特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について
第34号議案
平成20年2月8日
付託日:平成20年2月8日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年2月8日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第34号議案
特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、特別区人事及び厚生事務組合規約を別紙のとおり変更するものとする。
平成20年2月8日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、地方自治法第290条の規定に基づき提出します。
特別区人事及び厚生事務組合規約の一部を変更する規約
特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和26年8月10日東京都知事許可)の一部を次のように変更する。
第3条第9号イ中「路上生活者対策事業の紹介・利用あつせん並びに自立支援センター退所者等に対する訪問等による状況把握及び相談・助言・指導)に関する事務」を「路上生活者対策事業等の紹介・利用あつせんを行う事業をいう。)の実施に関する事務」に改め、同号ロ中「(実状に合わせた社会復帰を支援するため、一時的に保護を行う事業をいう。)のうち、宿泊援護、生活指導及び健康診断に関する事務」を「(路上生活者の一時的な保護及びその実状に応じた社会復帰への支援を行う事業をいう。)の実施に関する事務」に改め、同号ハ中「(就労による自立を支援する事業をいう。)のうち、宿泊援護及び生活相談に関する事務」を「(路上生活者の就労による自立及び地域生活への移行に向けた支援を行う事業をいう。)の実施に関する事務」に改め、同号ニを次のように改める。
ニ 地域生活継続支援事業(路上生活者自立支援事業による支援を終了した者に対するアフターケアを行う事業をいう。)の実施に関する事務
附 則
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
路上生活者対策に係る共同処理事務について規約の変更を行うため、地方自治法の規定により議会の議決を経る。