東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例
第48号議案
平成17年2月14日
付託委員会:産業建設
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第48号議案
東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、都市公園法(昭和31年法律第79号)の改正に伴い、都市公園における監督処分に係る手続を定める等のため提出します。
東京都台東区立公園条例の一部を改正する条例
東京都台東区立公園条例(昭和32年4月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第7条中「第2項」を「第1項」に改める。
第19条の次に次の5条を加える。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第19条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1)保管した工作物その他の物件または施設(以下この条から第19条の6までにおいて「工作物等」という。)の名称または種類、形状及び数量
(2)保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3)その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4)前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第19条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1)前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、台東区規則で定める場所に掲示すること。
(2)前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第19条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を区が発行する広報紙に掲載すること。
2 区長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、台東区規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を台東区規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第19条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、区長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第19条の5 区長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、台東区規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第19条の6 区長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、台東区規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第20条の3の見出し中「公園予定地」を「公園予定区域」に改め、同条中「第23条第3項」を「第33条第4項」に、「公園予定地」を「公園予定区域」に改める。
第21条中「1万円」を「5万円」に改める。
付 則
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する改正後の東京都台東区立公園条例第21条の規定の適用については、なお従前の例による。
都市公園法の改正に伴い、規定の整備を行う。