東京都台東区奨学資金等に関する条例の一部を改正する条例
第28号議案
平成20年2月8日
付託日:平成20年2月8日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第28号議案
東京都台東区奨学資金等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年2月8日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行に伴い、引用条文の整理を行うため提出します。
東京都台東区奨学資金等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区奨学資金等に関する条例(昭和34年3月台東区条例第9号)の一部を次のように改正する。
第1条の2第2号中「第82条の2」を「第124条」に改め、同条第3号中「第83条」を「第134条」に改める。
第4条第1号中「第46条」を「第56条」に改め、同条第2号中「第51条の5」を「第66条」に改め、同条第3号中「第70条の4」を「第117条」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
学校教育法の改正に伴い、引用条文の整理を行う。