東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第25号議案
平成20年2月8日
付託日:平成20年2月8日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第25号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年2月8日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、育児短時間勤務職員等の給料月額を定める等のため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第7条の2中「前条第6項」を「第7条第6項」に、「第3条第2項」を「第3条第3項」に改め、同条を第7条の3とし、第7条の次に次の1条を加える。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第7条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者につき定められている給料月額にかかわらず、当該定められている給料月額に、勤務時間条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第20条第4項中「再任用短時間勤務職員」を「育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員」に改める。
第22条中「再任用短時間勤務職員にあっては、その額に同項に規定する勤務時間を同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た」を「次の各号に掲げる者にあっては、その額に当該各号に定める」に改め、同条に次の各号を加える。
(1)育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間を同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
(2)再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間を同条第3項の規定により定められたその者の勤務時間で除して得た数
第24条第1項第1号から第3号までの規定中「休職された」を「休職にされた」に、「休職期間」を「休職の期間」に改め、同項第4号中「休職された」を「休職にされた」に改め、同条第2項中「地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)」を「育児休業法」に改める。
付 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
育児短時間勤務職員等の給料月額等の規定の整備を行う。