東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第23号議案
平成20年2月8日
付託日:平成20年2月8日
付託委員会:産業建設
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第23号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年2月8日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、手数料を新設する等のため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の4建築の部中14の3の項を14の17の項とし、同項の前に次のように加える。
┌─────┬───────────┬──────┬────────────────┬────┐
│14の4 │建築基準法第18条第3項│建築設備の設│1 昇降機(小荷物専用昇降機を除│計画通知│
│ │の規定に基づく昇降機(│置に関する計│く。) 9,600円 │のとき。│
│ │同法第87条の2に規定す│画通知手数料│2 小荷物専用昇降機 4,300円 │ │
│ │るものに限る。)又は同│ │3 1及び2以外の建築設備 │ │
│ │法第87条の2において準│ │ 9,600円 │ │
│ │用する同法第18条第3項│ │ │ │
│ │の規定に基づく建築設備│ │ │ │
│ │に関する計画(建築設備│ │ │ │
│ │を設置する場合(14の5│ │ │ │
│ │の項に掲げる場合を除く│ │ │ │
│ │。)に係るものに限る。│ │ │ │
│ │)の通知に対する審査 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の5 │建築基準法第18条第3項│適合すること│1 昇降機(小荷物専用昇降機を除│計画通 │
│ │の規定に基づく昇降機(│を認められた│く。) 5,400円 │知のと │
│ │同法第87条の2に規定す│建築設備の計│2 小荷物専用昇降機 3,300円 │き。 │
│ │るものに限る。)又は同│画の変更をし│3 1及び2以外の建築設備 │ │
│ │法第87条の2において準│て建築設備を│ 5,400円 │ │
│ │用する同法第18条第3項│設置する場合│ │ │
│ │の規定に基づく建築設備│に関する計画│ │ │
│ │に関する計画(適合する│通知手数料 │ │ │
│ │ことを認められた建築設│ │ │ │
│ │備の計画の変更をして建│ │ │ │
│ │築設備を設置する場合に│ │ │ │
│ │係るものに限る。)の通│ │ │ │
│ │知に対する審査 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の6 │建築基準法第88条第1項│工作物の築造│8,500円 │計画通知│
│ │又は第2項において準用│に関する計画│ │のとき。│
│ │する同法第18条第3項の│通知手数料 │ │ │
│ │規定に基づく工作物に関│ │ │ │
│ │する計画(工作物を築造│ │ │ │
│ │する場合(14の7の項に│ │ │ │
│ │掲げる場合を除く。)に│ │ │ │
│ │係るものに限る。)の通│ │ │ │
│ │知に対する審査 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の7 │建築基準法第88条第1項│適合すること│4,300円 │計画通知│
│ │又は第2項において準用│を認められた│ │のとき。│
│ │する同法第18条第3項の│工作物の計画│ │ │
│ │規定に基づく工作物に関│の変更をして│ │ │
│ │する計画(適合すること│工作物を築造│ │ │
│ │を認められた工作物の計│する場合に関│ │ │
│ │画の変更をして工作物を│する計画通知│ │ │
│ │築造する場合に係るもの│手数料 │ │ │
│ │に限る。)の通知に対す│ │ │ │
│ │る審査 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の8 │建築基準法第18条第15項│工事完了通知│工事完了通知手数料の額は、工事完│完了通知│
│ │の規定に基づく建築物に│手数料 │了通知1件につき、次の1及び2に│のとき。│
│ │関する工事完了(14の11│ │掲げる区分に応じて算出した床面積│ │
│ │の項に掲げる場合を除く│ │の合計に応じ、次に掲げる額(通知│ │
│ │。)の通知に対する審査│ │に建築基準法第87条の2に規定する│ │
│ │ │ │昇降機に係る部分が含まれる場合に│ │
│ │ │ │おいては、当該昇降機1基について│ │
│ │ │ │14の9の項又は14の12の項に掲げる│ │
│ │ │ │額の手数料を加えた額) │ │
│ │ │ │ イ 30平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 11,000円 │ │
│ │ │ │ ロ 30平方メー卜ルを超え、 │ │
│ │ │ │ 100平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 12,000円 │ │
│ │ │ │ ハ 100平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 200平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 16,000円 │ │
│ │ │ │ ニ 200平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 500平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 23,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 500平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 1,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 37,000円 │ │
│ │ │ │ ヘ 1,000平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 2,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 52,000円 │ │
│ │ │ │ ト 2,000平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 10,000平方メートル以内のもの│ │
│ │ │ │ 124,000円 │ │
│ │ │ │ チ 10,000平方メートルを超え、│ │
│ │ │ │ 50,000平方メートル以内のもの│ │
│ │ │ │ 199,000円 │ │
│ │ │ │ リ 50,000平方メートルを超える│ │
│ │ │ │ もの 396,000円 │ │
│ │ │ │1 建築物を建築した場合(移転し│ │
│ │ │ │ た場合を除く。) 当該建築に係│ │
│ │ │ │ る部分の床面積 │ │
│ │ │ │2 建築物を移転し、又はその大規│ │
│ │ │ │ 模の修繕若しくは大規模の模様替│ │
│ │ │ │ をした場合 当該移転又は修繕若│ │
│ │ │ │ しくは模様替に係る部分の床面積│ │
│ │ │ │ に2分の1を乗じて得た面積 │ │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の9 │建築基準法第18条第15項│建築設備の設│1 昇降機(小荷物専用昇降機を除│完了通知│
│ │の規定に基づく昇降機(│置に関する工│く。) 13,000円 │のとき。│
│ │同法第87条の2に規定す│事完了通知手│2 小荷物専用昇降機 8,600円 │ │
│ │るものに限る。)又は同│数料 │3 1及び2以外の建築設備 │ │
│ │法第87条の2において準│ │ 13,000円 │ │
│ │用する同法第18条第15項│ │ │ │
│ │の規定に基づく建築設備│ │ │ │
│ │に関する工事完了(14の│ │ │ │
│ │12の項に掲げる場合を除│ │ │ │
│ │く。)の通知に対する審│ │ │ │
│ │査 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の10 │建築基準法第88条第1項│工作物の築造│9,600円 │完了通知│
│ │又は第2項において準用│に関する工事│ │のとき。│
│ │する同法第18条第15項の│完了通知手数│ │ │
│ │規定に基づく工作物に関│料 │ │ │
│ │する工事完了の通知に対│ │ │ │
│ │する審査 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の11 │建築基準法第18条第15項│中間検査を受│工事完了通知手数料の額は、工事完│完了通知│
│ │の規定に基づく建築物に│けた建築物の│了通知1件につき、次の1及び2に│のとき。│
│ │関する工事完了(当該通│工事完了通知│掲げる区分に応じて算出した床面積│ │
│ │知が同法第7条の3第1│手数料 │の合計に応じ、次に掲げる額(通知│ │
│ │項の特定工程に係る建築│ │に建築基準法第87条の2に規定する│ │
│ │物についてされるもので│ │昇降機に係る部分が含まれる場合に│ │
│ │ある場合に限る。14の12│ │おいては、当該昇降機1基について│ │
│ │の項において同じ。)の│ │14の9の項又は14の12の項に掲げる│ │
│ │通知に対する審査 │ │額の手数料を加えた額) │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ イ 30平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 9,900円 │ │
│ │ │ │ ロ 30平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 100平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 11,000円 │ │
│ │ │ │ ハ 100平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 200平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 15,000円 │ │
│ │ │ │ ニ 200平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 500平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 21,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 500平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 1,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 36,000円 │ │
│ │ │ │ ヘ 1,000平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 2,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 49,000円 │ │
│ │ │ │ ト 2,000平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 10,000平方メートル以内のもの│ │
│ │ │ │ 115,000円 │ │
│ │ │ │ チ 10,000平方メートルを超え、│ │
│ │ │ │ 50,000平方メートル以内のもの│ │
│ │ │ │ 186,000円 │ │
│ │ │ │ リ 50,000平方メートルを超える│ │
│ │ │ │ もの 383,000円 │ │
│ │ │ │1 建築物を建築した場合(移転し│ │
│ │ │ │ た場合を除く。) 当該建築に係│ │
│ │ │ │ る部分の床面積 │ │
│ │ │ │2 建築物を移転し、又はその大規│ │
│ │ │ │ 模の修繕若しくは大規模の模様替│ │
│ │ │ │ をした場合 当該移転又は修繕若│ │
│ │ │ │ しくは模様替に係る部分の床面積│ │
│ │ │ │ に2分の1を乗じて得た面積 │ │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の12 │建築基準法第18条第15項│中間検査を受│1 昇降機(小荷物専用昇降機を除│完了通 │
│ │の規定に基づく昇降機(│けた昇降機に│く。) 13,000円 │知のと │
│ │同法第87条の2に規定す│関する工事完│2 小荷物専用昇降機 8,400円 │き。 │
│ │るものに限る。)に関す│了通知手数料│ │ │
│ │る工事完了の通知に対す│ │ │ │
│ │る審査 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の13 │建築基準法第18条第18項│建築物に関す│特定工程工事終了通知手数料の額は│終了通知│
│ │の規定に基づく建築物に│る特定工程工│、特定工程工事終了通知1件につき│のとき。│
│ │関する特定工程工事終了│事終了通知手│、中間検査を行う部分の床面積の合│ │
│ │の通知に対する審査 │数料 │計に応じ、次に掲げる額(通知に建│ │
│ │ │ │築基準法第87条の2に規定する昇降│ │
│ │ │ │機に係る部分が含まれる場合におい│ │
│ │ │ │ては、当該昇降機1基について14の│ │
│ │ │ │14の項に掲げる額の手数料を加えた│ │
│ │ │ │額) │ │
│ │ │ │ イ 30平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 9,900円 │ │
│ │ │ │ ロ 30平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 100平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 11,000円 │ │
│ │ │ │ ハ 100平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 200平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 15,000円 │ │
│ │ │ │ ニ 200平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 500平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 21,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 500平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 1,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 34,000円 │ │
│ │ │ │ ヘ 1,000平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 2,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 46,000円 │ │
│ │ │ │ ト 2,000平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 10,000平方メートル以内のもの│ │
│ │ │ │ 104,000円 │ │
│ │ │ │ チ 10,000平方メートルを超え、│ │
│ │ │ │ 50,000平方メートル以内のもの│ │
│ │ │ │ 167,000円 │ │
│ │ │ │ リ 50,000平方メートルを超える│ │
│ │ │ │ もの 341,000円 │ │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の14 │建築基準法第18条第18項│建築設備に係│1 昇降機(小荷物専用昇降機を除│終了通知│
│ │の規定に基づく昇降機(│る特定工程工│く。) 12,000円 │のとき。│
│ │同法第87条の2に規定す│事終了通知手│2 小荷物専用昇降機 8,300円 │ │
│ │るものに限る。)又は同│数料 │3 1及び2以外の建築設備 │ │
│ │法第87条の2において準│ │12,000円 │ │
│ │用する同法第18条第18項│ │ │ │
│ │の規定に基づく建築設備│ │ │ │
│ │に関する特定工程工事終│ │ │ │
│ │了の通知に対する審査 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の15 │建築基準法第88条第1項│工作物に関す│9,100円 │終了通知│
│ │において準用する同法第│る特定工程工│ │のとき。│
│ │18条第18項の規定に基づ│事終了通知手│ │ │
│ │く工作物に関する特定工│数料 │ │ │
│ │程工事終了の通知に対す│ │ │ │
│ │る審査 │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の16 │建築基準法第18条第22項│検査済証の交│126,000円 │承認申請│
│ │第1号(同法第87条の2│付を受ける前│ │のとき。│
│ │又は第88条第1項若しく│における建築│ │ │
│ │は第2項において準用す│物等の仮使用│ │ │
│ │る場合を含む。)の規定│承認申請手数│ │ │
│ │に基づく仮使用の承認の│料 │ │ │
│ │申請に対する審査 │ │ │ │
└─────┴───────────┴──────┴────────────────┴────┘
別表第2の4建築の部中14の2の項を14の3の項とし、14の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────────┬──────┬────────────────┬────┐
│14の2 │建築基準法第18条第3項│計画通知手数│計画通知手数料の額は、計画通知1│計画通知│
│ │(同法第87条第1項にお│料 │件につき、次の1から4までに掲げ│のとき。│
│ │いて準用する場合を含む│ │る区分に応じて算出した床面積の合│ │
│ │。)の規定に基づく建築│ │計に応じ、次に掲げる額(通知に係│ │
│ │物に関する計画の通知に│ │る計画に構造計算適合性判定を要す│ │
│ │対する審査 │ │る部分が含まれる場合においては1│ │
│ │ │ │の建築物について14の3の項に掲げ│ │
│ │ │ │る額の手数料を加えた額、同法第87│ │
│ │ │ │条の2に規定する昇降機に係る部分│ │
│ │ │ │が含まれる場合においては当該昇降│ │
│ │ │ │機1基について14の4の項又は14の│ │
│ │ │ │5の項に掲げる額の手数料を加えた│ │
│ │ │ │額) │ │
│ │ │ │ イ 30平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 5,600円 │ │
│ │ │ │ ロ 30平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 100平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 9,400円 │ │
│ │ │ │ ハ 100平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 200平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 14,000円 │ │
│ │ │ │ ニ 200平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 500平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 19,000円 │ │
│ │ │ │ ホ 500平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 1,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 35,000円 │ │
│ │ │ │ ヘ 1,000平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 2,000平方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ 49,000円 │ │
│ │ │ │ ト 2,000平方メートルを超え、 │ │
│ │ │ │ 10,000平方メートル以内のもの│ │
│ │ │ │ 146,000円 │ │
│ │ │ │ チ 10,000平方メートルを超え、│ │
│ │ │ │ 50,000平方メートル以内のもの│ │
│ │ │ │ 249,000円 │ │
│ │ │ │ リ 50,000平方メートルを超える│ │
│ │ │ │ もの 474,000円 │ │
│ │ │ │1 建築物を建築する場合(2に掲│ │
│ │ │ │ げる場合及び移転する場合を除く│ │
│ │ │ │ 。) 当該建築に係る部分の床面│ │
│ │ │ │ 積 │ │
│ │ │ │2 適合することを認められた建築│ │
│ │ │ │ 物の計画の変更をして建築物を増│ │
│ │ │ │ 築する場合(移転する場合を除く│ │
│ │ │ │ 。) 当該計画の変更に係る部分│ │
│ │ │ │ の床面積に2分の1を乗じて得た│ │
│ │ │ │ 面積(床面積の増加する部分にあ│ │
│ │ │ │ っては、当該増加する部分の床面│ │
│ │ │ │ 積) │ │
│ │ │ │3 建築物を移転し、その大規模の│ │
│ │ │ │ 修繕若しくは大規模の模様替をし│ │
│ │ │ │ 、又はその用途を変更する場合(│ │
│ │ │ │ 4に掲げる場合を除く。) 当該│ │
│ │ │ │ 移転、修繕若しくは模様替又は用│ │
│ │ │ │ 途の変更に係る部分の床面積に2│ │
│ │ │ │ 分の1を乗じて得た面積 │ │
│ │ │ │4 適合することを認められた建築│ │
│ │ │ │ 物の計画の変更をして建築物を移│ │
│ │ │ │ 転し、その大規模の修繕若しくは│ │
│ │ │ │ 大規模の模様替をし、又はその用│ │
│ │ │ │ 途を変更する場合 当該計画の変│ │
│ │ │ │ 更に係る部分の床面積に2分の1│ │
│ │ │ │ を乗じて得た面積 │ │
└─────┴───────────┴──────┴────────────────┴────┘
別表第2の4建築の部20の項中「又は第12項ただし書」を「、第12項ただし書又は第13項ただし書」に改め、同部32の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────────┬──────┬────────────────┬────┐
│32の2 │建築基準法第68条の3第│開発整備促進│28,000円 │認定申請│
│ │7項の規定に基づく建築│区内の建築物│ │のとき。│
│ │物の用途に関する制限の│の用途制限の│ │ │
│ │適用除外に係る認定の申│適用除外に係│ │ │
│ │請に対する審査 │る認定手数料│ │ │
└─────┴───────────┴──────┴────────────────┴────┘
別表第2の4建築の部33の項中「第68条の4」を「第68条の4第1項」に改め、同項の次に次のように加える。
┌─────┬───────────┬──────┬────────────────┬────┐
│33の2 │建築基準法第68条の5の│防災街区整備│28,000円 │認定申請│
│ │2第1項の規定に基づく│地区計画の区│ │のとき。│
│ │建築物の容積率に関する│域内の建築物│ │ │
│ │特例の認定の申請に対す│の容積率の特│ │ │
│ │る審査 │例認定申請手│ │ │
│ │ │数料 │ │ │
└─────┴───────────┴──────┴────────────────┴────┘
別表第2の4建築の部34の項中「第68条の5の4第1項」を「第68条の5の5第1項」に改め、同部35の項中「第68条の5の5第1項」を「第68条の5の6第1項」に改める。
付 則
この条例は平成20年4月1日から施行する。
建築基準法に規定する事務手数料を新設する。