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件名

東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

番号

第23号議案

提出日

平成20年2月8日

委員会審査結果

付託日:平成20年2月8日
付託委員会:産業建設
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成20年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第23号議案
          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
  平成20年2月8日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、手数料を新設する等のため提出します。

          東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
 東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
 別表第2の4建築の部中14の3の項を14の17の項とし、同項の前に次のように加える。
┌─────┬───────────┬──────┬────────────────┬────┐
│14の4  │建築基準法第18条第3項│建築設備の設│1 昇降機(小荷物専用昇降機を除│計画通知│
│     │の規定に基づく昇降機(│置に関する計│く。) 9,600円         │のとき。│
│     │同法第87条の2に規定す│画通知手数料│2 小荷物専用昇降機 4,300円  │    │
│     │るものに限る。)又は同│      │3 1及び2以外の建築設備   │    │
│     │法第87条の2において準│      │ 9,600円            │    │
│     │用する同法第18条第3項│      │                │    │
│     │の規定に基づく建築設備│      │                │    │
│     │に関する計画(建築設備│      │                │    │
│     │を設置する場合(14の5│      │                │    │
│     │の項に掲げる場合を除く│      │                │    │
│     │。)に係るものに限る。│      │                │    │
│     │)の通知に対する審査 │      │                │    │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の5  │建築基準法第18条第3項│適合すること│1 昇降機(小荷物専用昇降機を除│計画通 │
│     │の規定に基づく昇降機(│を認められた│く。) 5,400円         │知のと │
│     │同法第87条の2に規定す│建築設備の計│2 小荷物専用昇降機 3,300円  │き。  │
│     │るものに限る。)又は同│画の変更をし│3 1及び2以外の建築設備   │    │
│     │法第87条の2において準│て建築設備を│ 5,400円            │    │
│     │用する同法第18条第3項│設置する場合│                │    │
│     │の規定に基づく建築設備│に関する計画│                │    │
│     │に関する計画(適合する│通知手数料 │                │    │
│     │ことを認められた建築設│      │                │    │
│     │備の計画の変更をして建│      │                │    │
│     │築設備を設置する場合に│      │                │    │
│     │係るものに限る。)の通│      │                │    │
│     │知に対する審査    │      │                │    │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の6  │建築基準法第88条第1項│工作物の築造│8,500円             │計画通知│
│     │又は第2項において準用│に関する計画│                │のとき。│
│     │する同法第18条第3項の│通知手数料 │                │    │
│     │規定に基づく工作物に関│      │                │    │
│     │する計画(工作物を築造│      │                │    │
│     │する場合(14の7の項に│      │                │    │
│     │掲げる場合を除く。)に│      │                │    │
│     │係るものに限る。)の通│      │                │    │
│     │知に対する審査    │      │                │    │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の7  │建築基準法第88条第1項│適合すること│4,300円             │計画通知│
│     │又は第2項において準用│を認められた│                │のとき。│
│     │する同法第18条第3項の│工作物の計画│                │    │
│     │規定に基づく工作物に関│の変更をして│                │    │
│     │する計画(適合すること│工作物を築造│                │    │
│     │を認められた工作物の計│する場合に関│                │    │
│     │画の変更をして工作物を│する計画通知│                │    │
│     │築造する場合に係るもの│手数料   │                │    │
│     │に限る。)の通知に対す│      │                │    │
│     │る審査        │      │                │    │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の8  │建築基準法第18条第15項│工事完了通知│工事完了通知手数料の額は、工事完│完了通知│
│     │の規定に基づく建築物に│手数料   │了通知1件につき、次の1及び2に│のとき。│
│     │関する工事完了(14の11│      │掲げる区分に応じて算出した床面積│    │
│     │の項に掲げる場合を除く│      │の合計に応じ、次に掲げる額(通知│    │
│     │。)の通知に対する審査│      │に建築基準法第87条の2に規定する│    │
│     │           │      │昇降機に係る部分が含まれる場合に│    │
│     │           │      │おいては、当該昇降機1基について│    │
│     │           │      │14の9の項又は14の12の項に掲げる│    │
│     │           │      │額の手数料を加えた額)     │    │
│     │           │      │ イ 30平方メートル以内のもの │    │
│     │           │      │  11,000円          │    │
│     │           │      │ ロ 30平方メー卜ルを超え、   │    │
│     │           │      │  100平方メートル以内のもの  │    │
│     │           │      │  12,000円          │    │
│     │           │      │ ハ 100平方メートルを超え、  │    │
│     │           │      │  200平方メートル以内のもの  │    │
│     │           │      │  16,000円          │    │
│     │           │      │ ニ 200平方メートルを超え、  │    │
│     │           │      │  500平方メートル以内のもの  │    │
│     │           │      │  23,000円          │    │
│     │           │      │ ホ 500平方メートルを超え、  │    │
│     │           │      │  1,000平方メートル以内のもの │    │
│     │           │      │  37,000円          │    │
│     │           │      │ ヘ 1,000平方メートルを超え、 │    │
│     │           │      │  2,000平方メートル以内のもの │    │
│     │           │      │  52,000円          │    │
│     │           │      │ ト 2,000平方メートルを超え、 │    │
│     │           │      │  10,000平方メートル以内のもの│    │
│     │           │      │  124,000円          │    │
│     │           │      │ チ 10,000平方メートルを超え、│    │
│     │           │      │  50,000平方メートル以内のもの│    │
│     │           │      │  199,000円          │    │
│     │           │      │ リ 50,000平方メートルを超える│    │
│     │           │      │  もの 396,000円       │    │
│     │           │      │1 建築物を建築した場合(移転し│    │
│     │           │      │ た場合を除く。) 当該建築に係│    │
│     │           │      │ る部分の床面積        │    │
│     │           │      │2 建築物を移転し、又はその大規│    │
│     │           │      │ 模の修繕若しくは大規模の模様替│    │
│     │           │      │ をした場合 当該移転又は修繕若│    │
│     │           │      │ しくは模様替に係る部分の床面積│    │
│     │           │      │ に2分の1を乗じて得た面積  │    │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の9  │建築基準法第18条第15項│建築設備の設│1 昇降機(小荷物専用昇降機を除│完了通知│
│     │の規定に基づく昇降機(│置に関する工│く。) 13,000円        │のとき。│
│     │同法第87条の2に規定す│事完了通知手│2 小荷物専用昇降機 8,600円  │    │
│     │るものに限る。)又は同│数料    │3 1及び2以外の建築設備   │    │
│     │法第87条の2において準│      │ 13,000円           │    │
│     │用する同法第18条第15項│      │                │    │
│     │の規定に基づく建築設備│      │                │    │
│     │に関する工事完了(14の│      │                │    │
│     │12の項に掲げる場合を除│      │                │    │
│     │く。)の通知に対する審│      │                │    │
│     │査          │      │                │    │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の10  │建築基準法第88条第1項│工作物の築造│9,600円             │完了通知│
│     │又は第2項において準用│に関する工事│                │のとき。│
│     │する同法第18条第15項の│完了通知手数│                │    │
│     │規定に基づく工作物に関│料     │                │    │
│     │する工事完了の通知に対│      │                │    │
│     │する審査       │      │                │    │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の11  │建築基準法第18条第15項│中間検査を受│工事完了通知手数料の額は、工事完│完了通知│
│     │の規定に基づく建築物に│けた建築物の│了通知1件につき、次の1及び2に│のとき。│
│     │関する工事完了(当該通│工事完了通知│掲げる区分に応じて算出した床面積│    │
│     │知が同法第7条の3第1│手数料   │の合計に応じ、次に掲げる額(通知│    │
│     │項の特定工程に係る建築│      │に建築基準法第87条の2に規定する│    │
│     │物についてされるもので│      │昇降機に係る部分が含まれる場合に│    │
│     │ある場合に限る。14の12│      │おいては、当該昇降機1基について│    │
│     │の項において同じ。)の│      │14の9の項又は14の12の項に掲げる│    │
│     │通知に対する審査   │      │額の手数料を加えた額)     │    │
│     │           │      │                │    │
│     │           │      │ イ 30平方メートル以内のもの │    │
│     │           │      │  9,900円           │    │
│     │           │      │ ロ 30平方メートルを超え、  │    │
│     │           │      │  100平方メートル以内のもの  │    │
│     │           │      │  11,000円          │    │
│     │           │      │ ハ 100平方メートルを超え、  │    │
│     │           │      │  200平方メートル以内のもの  │    │
│     │           │      │  15,000円          │    │
│     │           │      │ ニ 200平方メートルを超え、  │    │
│     │           │      │  500平方メートル以内のもの  │    │
│     │           │      │  21,000円          │    │
│     │           │      │ ホ 500平方メートルを超え、  │    │
│     │           │      │  1,000平方メートル以内のもの │    │
│     │           │      │  36,000円          │    │
│     │           │      │ ヘ 1,000平方メートルを超え、 │    │
│     │           │      │  2,000平方メートル以内のもの │    │
│     │           │      │  49,000円          │    │
│     │           │      │ ト 2,000平方メートルを超え、 │    │
│     │           │      │  10,000平方メートル以内のもの│    │
│     │           │      │  115,000円          │    │
│     │           │      │ チ 10,000平方メートルを超え、│    │
│     │           │      │  50,000平方メートル以内のもの│    │
│     │           │      │  186,000円          │    │
│     │           │      │ リ 50,000平方メートルを超える│    │
│     │           │      │ もの 383,000円        │    │
│     │           │      │1 建築物を建築した場合(移転し│    │
│     │           │      │ た場合を除く。) 当該建築に係│    │
│     │           │      │ る部分の床面積        │    │
│     │           │      │2 建築物を移転し、又はその大規│    │
│     │           │      │ 模の修繕若しくは大規模の模様替│    │
│     │           │      │ をした場合 当該移転又は修繕若│    │
│     │           │      │ しくは模様替に係る部分の床面積│    │
│     │           │      │ に2分の1を乗じて得た面積  │    │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の12  │建築基準法第18条第15項│中間検査を受│1 昇降機(小荷物専用昇降機を除│完了通 │
│     │の規定に基づく昇降機(│けた昇降機に│く。) 13,000円        │知のと │
│     │同法第87条の2に規定す│関する工事完│2 小荷物専用昇降機 8,400円  │き。  │
│     │るものに限る。)に関す│了通知手数料│                │    │
│     │る工事完了の通知に対す│      │                │    │
│     │る審査        │      │                │    │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の13  │建築基準法第18条第18項│建築物に関す│特定工程工事終了通知手数料の額は│終了通知│
│     │の規定に基づく建築物に│る特定工程工│、特定工程工事終了通知1件につき│のとき。│
│     │関する特定工程工事終了│事終了通知手│、中間検査を行う部分の床面積の合│    │
│     │の通知に対する審査  │数料    │計に応じ、次に掲げる額(通知に建│    │
│     │           │      │築基準法第87条の2に規定する昇降│    │
│     │           │      │機に係る部分が含まれる場合におい│    │
│     │           │      │ては、当該昇降機1基について14の│    │
│     │           │      │14の項に掲げる額の手数料を加えた│    │
│     │           │      │額)              │    │
│     │           │      │ イ 30平方メートル以内のもの │    │
│     │           │      │  9,900円           │    │
│     │           │      │ ロ 30平方メートルを超え、  │    │
│     │           │      │  100平方メートル以内のもの  │    │
│     │           │      │  11,000円          │    │
│     │           │      │ ハ 100平方メートルを超え、  │    │
│     │           │      │  200平方メートル以内のもの  │    │
│     │           │      │  15,000円          │    │
│     │           │      │ ニ 200平方メートルを超え、  │    │
│     │           │      │  500平方メートル以内のもの  │    │
│     │           │      │  21,000円          │    │
│     │           │      │ ホ 500平方メートルを超え、  │    │
│     │           │      │  1,000平方メートル以内のもの │    │
│     │           │      │  34,000円          │    │
│     │           │      │ ヘ 1,000平方メートルを超え、 │    │
│     │           │      │  2,000平方メートル以内のもの │    │
│     │           │      │  46,000円          │    │
│     │           │      │ ト 2,000平方メートルを超え、 │    │
│     │           │      │  10,000平方メートル以内のもの│    │
│     │           │      │  104,000円          │    │
│     │           │      │ チ 10,000平方メートルを超え、│    │
│     │           │      │  50,000平方メートル以内のもの│    │
│     │           │      │  167,000円          │    │
│     │           │      │ リ 50,000平方メートルを超える│    │
│     │           │      │  もの 341,000円       │    │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の14  │建築基準法第18条第18項│建築設備に係│1 昇降機(小荷物専用昇降機を除│終了通知│
│     │の規定に基づく昇降機(│る特定工程工│く。) 12,000円        │のとき。│
│     │同法第87条の2に規定す│事終了通知手│2 小荷物専用昇降機 8,300円  │    │
│     │るものに限る。)又は同│数料    │3 1及び2以外の建築設備   │    │
│     │法第87条の2において準│      │12,000円            │    │
│     │用する同法第18条第18項│      │                │    │
│     │の規定に基づく建築設備│      │                │    │
│     │に関する特定工程工事終│      │                │    │
│     │了の通知に対する審査 │      │                │    │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の15  │建築基準法第88条第1項│工作物に関す│9,100円             │終了通知│
│     │において準用する同法第│る特定工程工│                │のとき。│
│     │18条第18項の規定に基づ│事終了通知手│                │    │
│     │く工作物に関する特定工│数料    │                │    │
│     │程工事終了の通知に対す│      │                │    │
│     │る審査        │      │                │    │
├─────┼───────────┼──────┼────────────────┼────┤
│14の16  │建築基準法第18条第22項│検査済証の交│126,000円            │承認申請│
│     │第1号(同法第87条の2│付を受ける前│                │のとき。│
│     │又は第88条第1項若しく│における建築│                │    │
│     │は第2項において準用す│物等の仮使用│                │    │
│     │る場合を含む。)の規定│承認申請手数│                │    │
│     │に基づく仮使用の承認の│料     │                │    │
│     │申請に対する審査   │      │                │    │
└─────┴───────────┴──────┴────────────────┴────┘
 別表第2の4建築の部中14の2の項を14の3の項とし、14の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────────┬──────┬────────────────┬────┐
│14の2  │建築基準法第18条第3項│計画通知手数│計画通知手数料の額は、計画通知1│計画通知│
│     │(同法第87条第1項にお│料     │件につき、次の1から4までに掲げ│のとき。│
│     │いて準用する場合を含む│      │る区分に応じて算出した床面積の合│    │
│     │。)の規定に基づく建築│      │計に応じ、次に掲げる額(通知に係│    │
│     │物に関する計画の通知に│      │る計画に構造計算適合性判定を要す│    │
│     │対する審査      │      │る部分が含まれる場合においては1│    │
│     │           │      │の建築物について14の3の項に掲げ│    │
│     │           │      │る額の手数料を加えた額、同法第87│    │
│     │           │      │条の2に規定する昇降機に係る部分│    │
│     │           │      │が含まれる場合においては当該昇降│    │
│     │           │      │機1基について14の4の項又は14の│    │
│     │           │      │5の項に掲げる額の手数料を加えた│    │
│     │           │      │額)              │    │
│     │           │      │ イ 30平方メートル以内のもの │    │
│     │           │      │  5,600円           │    │
│     │           │      │ ロ 30平方メートルを超え、  │    │
│     │           │      │  100平方メートル以内のもの  │    │
│     │           │      │  9,400円           │    │
│     │           │      │ ハ 100平方メートルを超え、  │    │
│     │           │      │  200平方メートル以内のもの  │    │
│     │           │      │  14,000円          │    │
│     │           │      │ ニ 200平方メートルを超え、  │    │
│     │           │      │  500平方メートル以内のもの  │    │
│     │           │      │  19,000円          │    │
│     │           │      │ ホ 500平方メートルを超え、  │    │
│     │           │      │  1,000平方メートル以内のもの │    │
│     │           │      │  35,000円          │    │
│     │           │      │ ヘ 1,000平方メートルを超え、 │    │
│     │           │      │  2,000平方メートル以内のもの │    │
│     │           │      │  49,000円          │    │
│     │           │      │ ト 2,000平方メートルを超え、 │    │
│     │           │      │  10,000平方メートル以内のもの│    │
│     │           │      │  146,000円          │    │
│     │           │      │ チ 10,000平方メートルを超え、│    │
│     │           │      │  50,000平方メートル以内のもの│    │
│     │           │      │  249,000円          │    │
│     │           │      │ リ 50,000平方メートルを超える│    │
│     │           │      │  もの 474,000円       │    │
│     │           │      │1 建築物を建築する場合(2に掲│    │
│     │           │      │ げる場合及び移転する場合を除く│    │
│     │           │      │ 。) 当該建築に係る部分の床面│    │
│     │           │      │ 積              │    │
│     │           │      │2 適合することを認められた建築│    │
│     │           │      │ 物の計画の変更をして建築物を増│    │
│     │           │      │ 築する場合(移転する場合を除く│    │
│     │           │      │ 。) 当該計画の変更に係る部分│    │
│     │           │      │ の床面積に2分の1を乗じて得た│    │
│     │           │      │ 面積(床面積の増加する部分にあ│    │
│     │           │      │ っては、当該増加する部分の床面│    │
│     │           │      │ 積)             │    │
│     │           │      │3 建築物を移転し、その大規模の│    │
│     │           │      │ 修繕若しくは大規模の模様替をし│    │
│     │           │      │ 、又はその用途を変更する場合(│    │
│     │           │      │ 4に掲げる場合を除く。) 当該│    │
│     │           │      │ 移転、修繕若しくは模様替又は用│    │
│     │           │      │ 途の変更に係る部分の床面積に2│    │
│     │           │      │ 分の1を乗じて得た面積    │    │
│     │           │      │4 適合することを認められた建築│    │
│     │           │      │ 物の計画の変更をして建築物を移│    │
│     │           │      │ 転し、その大規模の修繕若しくは│    │
│     │           │      │ 大規模の模様替をし、又はその用│    │
│     │           │      │ 途を変更する場合 当該計画の変│    │
│     │           │      │ 更に係る部分の床面積に2分の1│    │
│     │           │      │ を乗じて得た面積       │    │
└─────┴───────────┴──────┴────────────────┴────┘
 別表第2の4建築の部20の項中「又は第12項ただし書」を「、第12項ただし書又は第13項ただし書」に改め、同部32の項の次に次のように加える。
┌─────┬───────────┬──────┬────────────────┬────┐
│32の2  │建築基準法第68条の3第│開発整備促進│28,000円            │認定申請│
│     │7項の規定に基づく建築│区内の建築物│                │のとき。│
│     │物の用途に関する制限の│の用途制限の│                │    │
│     │適用除外に係る認定の申│適用除外に係│                │    │
│     │請に対する審査    │る認定手数料│                │    │
└─────┴───────────┴──────┴────────────────┴────┘
 別表第2の4建築の部33の項中「第68条の4」を「第68条の4第1項」に改め、同項の次に次のように加える。
┌─────┬───────────┬──────┬────────────────┬────┐
│33の2  │建築基準法第68条の5の│防災街区整備│28,000円            │認定申請│
│     │2第1項の規定に基づく│地区計画の区│                │のとき。│
│     │建築物の容積率に関する│域内の建築物│                │    │
│     │特例の認定の申請に対す│の容積率の特│                │    │
│     │る審査        │例認定申請手│                │    │
│     │           │数料    │                │    │
└─────┴───────────┴──────┴────────────────┴────┘
 別表第2の4建築の部34の項中「第68条の5の4第1項」を「第68条の5の5第1項」に改め、同部35の項中「第68条の5の5第1項」を「第68条の5の6第1項」に改める。
   付 則
 この条例は平成20年4月1日から施行する。

提案理由

建築基準法に規定する事務手数料を新設する。

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