東京都台東区社会福祉基金条例の一部を改正する条例
第21号議案
平成20年2月8日
付託日:平成20年2月8日
付託委員会:保健福祉
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第21号議案
東京都台東区社会福祉基金条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年2月8日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、小竹心身障害者福祉基金及びシモジマ地域活性化基金の額を改定するため提出します。
東京都台東区社会福祉基金条例の一部を改正する条例
東京都台東区社会福祉基金条例(昭和42年7月台東区条例第17号)の一部を次のように改正する。
別表東京都台東区小竹心身障害者福祉基金の項中「15,000,000円」を「16,000,000円」に改め、同表東京都台東区シモジマ地域活性化基金の項中「9,000,000円」を「8,000,000円」に改める。
付 則
この条例中別表東京都台東区小竹心身障害者福祉基金の項の改正規定は公布の日から、同表東京都台東区シモジマ地域活性化基金の項の改正規定は平成20年4月1日から施行する。
小竹心身障害者福祉基金の増額及びシモジマ地域活性化基金の減額を行う。