東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第20号議案
平成20年2月8日
付託日:平成20年2月8日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第20号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年2月8日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、育児短時間勤務の導入に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第9条の4第1項中「第5項」を「第6項」に改め、同条第2項後段を次のように改める。
この場合において、当該職員に、休職月等がある場合及び区規則で定める事由がある場合は、当該ポイントについて、区規則で定めるところにより必要な調整を行う。
第9条の4中第6項を第7項とし、第5項を第6項とし、第4項を第5項とし、第3項の次に次の1項を加える。
4 第2項の休職月等とは、次に掲げる期間のある月(第1号から第6号までに掲げる期間のある月にあつては現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除き、第7号に掲げる期間のある月にあつては育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律の規定による育児短時間勤務及び育児短時間勤務の例による短時間勤務をいう。以下同じ。)の期間以外の期間における現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。)をいう。
(1)病気休職の期間(地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定による休職の期間を除く。)をいう。)
(2)刑事休職の期間(地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間をいう。以下同じ。)
(3)停職の期間(地方公務員法第29条の規定による停職その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間をいう。)
(4)地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間
(5)教育公務員特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業の期間
(6)育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律その他の法律の規定による育児休業をいう。以下同じ。)の期間
(7)育児短時間勤務等の期間
第10条第4項中「休職月等」を「前条第4項に規定する休職月等」に、「(育児休業にかかる子が1歳に達した日の属する月までの期間に限り3分の1)に相当する月数(」を「に相当する月数(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)及び育児短時間勤務等をした期間については、3分の1に相当する月数、」に、「理由」を「事由」に、「前3項により」を「前3項の規定により」に改め、同項ただし書中「同法第28条第2項第2号の規定に該当した者にかかる休職において無罪の判決が確定した場合の休職期間及び教育公務員特例法第14条の規定による休職期間」を「無罪の判決が確定した場合における刑事休職の期間」に改める。
付則第3項中「同条第4項に規定する」を削る。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の改正規定及び次項中東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年12月台東区条例第70号)付則第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
(東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年12月台東区条例第70号)の一部を次のように改正する。
付則第5項中「同項」を「新条例第9条の4第1項」に改め、付則第6項中「第9条の4第5項」を「第9条の4第6項」に改める。
育児短時間勤務の導入に伴い、規定の整備を行う。