東京都台東区みどりの条例の一部を改正する条例
第47号議案
平成17年2月14日
付託委員会:産業建設
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第47号議案
東京都台東区みどりの条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、建築行為に係る緑化に関する規定を改めるため提出します。
東京都台東区みどりの条例の一部を改正する条例
東京都台東区みどりの条例(平成4年10月台東区条例第39号)の一部を次のように改正する。
第16条第1項中「、管理者又は建築行為を行おうとする者」を「又は管理者」に改め、同条第2項を削る。
第17条を次のように改める。
(緑化計画の届出等)
第17条 次の各号のいずれかに該当する行為(以下「建築行為」という。)を行おうとする者は、あらかじめ当該建築行為に係る敷地(敷地面積が300平方メートルを超えるものにあっては、当該建築物の屋上、壁面、ベランダ等を含む。以下この条において同じ。)の緑化に関する計画書(以下「緑化計画書」という。)を区長に届け出て、協議しなければならない。
(1)建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を除く。)の規定による確認を必要とする行為(大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合を除く。)
(2)法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を除く。)の規定による通知を必要とする行為(大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合を除く。)
2 前項に規定する緑化計画書は、規則で定める緑化基準に適合するものでなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の届出を要する建築行為を行った者は、敷地の緑化が完了したときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。
第18条第1項を次のように改める。
区長は、前条第1項の届出を行わずに、同項の届出を要する建築行為を行おうとする者又は届け出た緑化計画書の内容に違反し、若しくはその履行をしない者に対して、緑化計画書
の届出を行うよう又は届け出た緑化計画書の内容を履行するよう勧告することができる。
第18条第2項中「建築主が前項の勧告に応じない場合」を「前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないとき」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(保護育成の措置)
第18条の2 区長は、第16条又は第17条の規定に基づき、緑化を行う者(民間施設の緑化を行う者に限る。)に対して緑化に関する相談、指導、助言、助成等みどりの保護及び育成に必要な措置をとることができる。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区みどりの条例第16条から第18条までの規定は、施行日以後に次の各号のいずれかの行為(以下「確認申請等」という。)を行う者について適用し、同日前に確認申請等を行った者については、なお従前の例による。
(1)建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の規定による確認の申請
(2)法第6条の2第1項の規定による確認を受けるための書類の提出
(3)法第18条第2項の規定による計画の通知
建築物の緑化推進のため、一定の要件に該当する建築行為を行う場合について、計画書の提出を義務づける。