東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
第15号議案
平成20年2月8日
付託日:平成20年2月8日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第15号議案
東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年2月8日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、職員の育児短時間勤務に関して必要な事項を定めるため提出します。
東京都台東区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第5条第2項」の次に「、第10条第1項及び第2項、第17条」を、「基づき」の次に「、並びに育児休業法を実施するため」を加える。
第2条第6号中「ほか、」の次に「職員が」を加え、「職員以外」を「当該職員以外」に改める。
第3条第1号中「又は出産した」を「若しくは出産した」に、「、当該育児休業」を「当該育児休業」に、「取り消された」を「当該育児休業の承認が取り消された」に改め、同条中第4号を第5号とし、同条第3号中「の請求の際両親が育児休業等により子を養育するための計画について書面により任命権者に申し出た職員が当該請求に係る育児休業をし、当該育児休業」を「(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)」に、「当該職員の配偶者」を「当該育児休業をした職員の配偶者」に、「常態として」を「育児休業その他の特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て台東区規則(以下「区規則」という。)で定める方法により」に、「この号の規定に該当したことにより当該子について既に育児休業をしたことがある場合を除く」を「当該職員が、当該育児休業の請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画について書面により任命権者に申し出た場合に限る」に改め、同号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加える。
(3)育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
第5条第1号中「育児休業に係る」を「職員が育児休業により養育している」に、「職員」を「当該職員」に改める。
第10条中「の施行」を「に定めるもののほか、育児休業等」に、「特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)」を「人事委員会」に、「台東区規則(以下「区規則」という。)」を「区規則」に改め、同条を第18条とする。
第9条中「第5条」を「第11条」に改め、同条を第17条とする。
第8条を第16条とする。
第7条中「、1日を通じて2時間(部分休業により養育しようとする子について、職員が東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号)第15条第1項又は東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月台東区条例第2号)第17条第1項の規定による育児時間を承認されているときは、2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について」を削り、同条に次の1項を加え、同条を第15条とする。
2 勤務時間条例第15条第1項又は幼稚園教育職員勤務時間条例第17条第1項の規定により育児時間を承認されている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
第6条第3号中「部分休業をしよう」を「職員が部分休業により養育しよう」に改め、「部分休業により」を削り、「職員以外」を「当該職員以外」に改め、同号を同条第4号とし、同条中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加え、同条を第14条とする。
(2)育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員
第5条の2の見出し中「任期付採用職員の」を「育児休業に伴う任期付採用に係る」に改め、同条を第6条とし、同条の次に次の7条を加える。
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第7条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1)非常勤職員
(2)臨時的に任用される職員
(3)育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(4)東京都台東区職員の定年等に関する条例(昭和59年3月台東区条例第2号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(5)育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において読み替えて準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をすることにより養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしている職員
(6)前号に掲げる職員のほか、職員が育児短時間勤務をすることにより養育しようとする時間において、育児短時間勤務をすることにより養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第8条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1)育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第11条第2号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2)育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3)育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4)育児短時間勤務の承認が、第11条第3号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(5)育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、当該育児短時間勤務をした職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の人事委員会の承認を得て区規則で定める方法により養育したこと(当該職員が、当該育児短時間勤務の請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画について書面により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(6)配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第9条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項若しくは第4条第2項又は東京都台東区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年3月台東区条例第2号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第4条第2項若しくは第5条第2項の規定の適用を受ける職員についての次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
(1)4週間ごとの期間につき8日以上を週休日(勤務時間条例第4条第1項又は幼稚園教育職員勤務時間条例第5条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が20時間、24時間又は25時間となるように勤務すること。
(2)4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が20時間、24時間又は25時間となるように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、書面により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第11条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1)職員が育児短時間勤務により養育している子を、当該育児短時間勤務をすることにより養育している時間に、当該職員以外の当該子の親が養育することができることとなったとき。
(2)育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(3)育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第12条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、過員を生ずることとする。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第13条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
付 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
職員の育児短時間勤務に関して必要な事項を定める。