東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
第14号議案
平成20年2月8日
付託日:平成20年2月8日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成20年3月25日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第14号議案
東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成20年2月8日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、育児短時間勤務の導入に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「前2項」を「前3項」に改め、「40時間(」の次に「育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の内容に従った時間、」を加え、同項を同条第4項とし、同条第2項中「勤務時間」を「正規の勤務時間」に、「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
第3条第1項ただし書中「ただし、」を「ただし、育児短時間勤務職員等については、月曜日から金曜日までの日(次条第1項ただし書の規定により定められた週休日を除く。以下同じ。)において、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき8時間を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとし、」に改め、「(次条第1項ただし書の規定により定められた週休日を除く。)」を削る。
第4条第1項ただし書中「任命権者は」の次に「、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし」を加え、「これらの日」を「日曜日及び土曜日」に、「、月曜日」を「月曜日」に、「、週休日」を「週休日」に改め、同条第2項中「8日(」を「8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、」に、「)の週休日」を「の週休日)」に改め、同項ただし書中「必要」の次に「(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)」を、「週休日」の次に「(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)」を加える。
第5条第1項中「(以下「半日勤務時間の割振り変更」という。)こと」を「こと(以下「半日勤務時間の割振り変更」という。)」に改め、同条第2項中「規定は、」の次に「育児短時間勤務職員等及び」を加える。
第8条に次のただし書を加える。
ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会の承認を得て区規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
第9条に次のただし書を加える。
ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会の承認を得て区規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
第13条第1項中「20日(」の次に「育児短時間勤務職員等及び」を加える。
付 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
育児短時間勤務の導入に伴い、規定の整備を行う。