東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第46号議案
平成17年2月14日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第46号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、保険料率を改定する等のため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第15条第1項中「及び地方税法」を「並びに地方税法」に、「利子割額(以下「利子割額」という。)」を「利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額(以下「利子割額等」という。)」に改め、同条第3項中「利子割額」を「利子割額等」に改める。
第15条の4第1項第1号中「100分の60」を「100分の59」に改め、同項第2号中「3万200円」を「3万2,100円」に、「100分の40」を「100分の41」に改める。
第16条の4第1項第1号中「100分の35」を「100分の44」に、「100分の49」を「100分の50」に改め、同項第2号中「1万800円」を「1万2,000円」に、「100分の51」を「100分の50」に改める。
第19条の2第1号イ中「1万8,120円」を「1万9,260円」に改め、同号ロ中「6,480円」を「7,200円」に改め、同条第2号イ中「1万2,080円」を「1万2,840円」に改め、同号ロ中「4,320円」を「4,800円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例第15条第1項及び第3項、第15条の4第1項、第16
条の4第1項並びに第19条の2の規定は、平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
平成17年度基準保険料率が決定されたことに伴い、保険料率の改定等を行う。