東京都台東区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例
第45号議案
平成17年2月14日
付託委員会:清掃・リサイクル特別
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第45号議案
東京都台東区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第76号)の施行に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区浄化槽清掃業の許可及び浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(平成11年12月台東区条例第37号)の一部を次のように改正する。
第11条第4号中「破産により」を「破産手続開始の決定により」に改め、同条第5号中「破産」を「破産手続開始の決定」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴い、規定の整備を行う。