東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
第82号議案
平成19年12月18日
付託日:平成19年12月18日
付託委員会:企画総務
審査日:平成19年12月18日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年12月18日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第82号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年12月18日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、退職手当の支給率を改定する等のため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第2号中「25年」を「15年」に、「100分の210」を「100分の190」に改め、同項第3号中「26年」を「16年」に改め、同項第4号中「32年」を「33年」に、「100分の110」を「100分の150」に改め、同項第5号中「33年」を「34年」に、「100分の50」を「100分の60」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項及び第7条第1項の規定に該当する者のうち、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に退職したものに対して支給する退職手当の基本額は、これらの規定にかかわらず、退職日給料月額(改正後の条例第5条第1項に規定する退職日給料月額をいう。以下同じ。)(改正後の条例第7条の3の規定に該当する者については、同条の規定により計算した額)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の140
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の200
(3) 16年以上25年以下の期間については、1年につき100分の205
(4) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 31年以上32年以下の期間については、1年につき100分の130
(6) 33年以上の期間(次号に掲げる期間を除く。)については、1年につき100分の100
(7) 34年以上の期間については、1年につき100分の55
3 前項の規定により計算した金額が、退職日給料月額(改正後の条例第7条の3の規定に該当する者については、同条の規定により計算した額)に59.2を乗じて得た額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもつてその者に対して支給する退職手当の基本額とする。
4 前2項の規定は、改正後の条例第7条の4第1項、第9条の3並びに付則第2項及び第5項の規定に該当する者(改正後の条例第6条第1項及び第7条第1項の規定に該当する者に限る。)に対して支給する退職手当の基本額の計算について準用する。
職員の退職手当の支給率の改定等を行う。