東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第80号議案
平成19年12月18日
付託日:平成19年12月18日
付託委員会:企画総務
審査日:平成19年12月18日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年12月18日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第80号議案
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年12月18日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、職員の給料月額を改定する等のため提出します。
東京都台東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第9条の2第3項中「任命権者が人事委員会の承認を得て」を「人事委員会の承認を得て台東区規則(以下「区規則」という。)で」に改める。
第11条の2第3項中「、台東区規則(以下「区規則」という。)」を「区規則」に改める。
第21条の4第2項中「100分の72.5」を「100分の75」に改め、同項ただし書中「100分の92.5」を「100分の95」に改め、同条第3項中「100分の72.5」を「100分の75」に、「100分の92.5」を「100分の95」に改める。
付則第11項中「平成22年3月31日までの間における第11条の2第2項の規定の適用については」を「第11条の2第2項の規定の適用については、当分の間」に、「100分の13」を「100分の14.5」に改める。
別表第1から別表第5までを次のように改める。
※以下 平成19年 第4回定例会 会議録 付録を参照のこと
職員の給与に関する報告及び勧告に基づき、職員の給料月額の改定等を行う。