東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
第74号議案
平成19年11月26日
付託日:平成19年11月26日
付託委員会:子育て支援
審査日:平成19年12月4日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年12月18日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第74号議案
東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年11月26日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、老人保健法(昭和57年法律第80号)の改正に伴い、引用条文の整理等を行うため提出します。
東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年12月台東区条例第45号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項第1号中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に、「第28条第1項の規定」を「第67条第1項の規定」に、「老人医療受給対象者」を「後期高齢者医療の被保険者」に、「第17条の7」を「第56条第2号」に、「高額医療費」を「高額療養費」に、「第28条第1項各号」を「第67条第1項各号」に改める。
第7条の2第1項中「老人保健法第28条」を「高齢者の医療の確保に関する法律第67条」に改める。
付 則
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、平成20年4月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
老人保健法の改正に伴い、引用条文の整理等を行う。