東京都台東区結核診査協議会条例の一部を改正する条例
第44号議案
平成17年2月14日
付託委員会:保健福祉
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第44号議案
東京都台東区結核診査協議会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、結核予防法(昭和26年法律第96号)の改正に伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区結核診査協議会条例の一部を改正する条例
東京都台東区結核診査協議会条例(昭和50年3月台東区条例第7号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
東京都台東区結核の診査に関する協議会条例
第1条中「結核予防法施行令(昭和26年政令第142号)第3条第2項」を「結核予防法(昭和26年法律第96号)第48条第1項及び第50条」に、「結核診査協議会」を「結核の診査に関する協議会」に改める。
第2条を次のように改める。
(名 称)
第2条 協議会の名称は、東京都台東区結核の診査に関する協議会とする。
第8条を第10条とする。
第7条中「その置かれた保健所」を「台東保健所」に改め、同条を第9条とする。
第6条中「きく」を「聴く」に改め、同条を第8条とする。
第5条の見出しを「(定足数及び表決数)」に改め、同条第1項中「3人以上の委員」を「2人以上の第3条第1号に掲げる委員及び1人以上の同条第2号に掲げる委員」に改め、同条を第7条とする。
第4条中「保健所長」を「台東保健所長」に改め、同条を第6条とする。
第3条第1項中「(関係行政庁の職員のうちから、委嘱された委員を除く。)」を削り、同条第2項中「委員として、ふさわしくないと認める場合」を「委員としてふさわしくない行為があつたと認めるとき」に、「きいて」を「聴いて」に改め、同条を第4条とし、同条の次に次の1条を加える。
(委員長)
第5条 協議会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
第2条の次に次の1条を加える。
(組 織)
第3条 協議会は、次に掲げる者につき、区長が任命する委員6人以内で組織する。
(1)結核の予防又は結核患者の医療に関する事業に従事する者 4人以内
(2)医療以外の学識経験を有する者 2人以内
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表中
「
┌──────────┬───────────┬───────────┬───────┐
│区長 │東京都台東区結核診査 │日額 │9級の職務にあ│
│ │協議会 │会長 17,000円 │る者相当額 │
│ │ │委員 15,000円 │ │
└──────────┴───────────┴───────────┴───────┘
」を
「
┌──────────┬───────────┬───────────┬───────┐
│区長 │東京都台東区結核の診 │日額 │9級の職務にあ│
│ │査に関する協議会 │委員長 17,000円 │る者相当額 │
│ │ │委員 15,000円 │ │
└──────────┴───────────┴───────────┴───────┘
」に改める。
結核予防法の改正に伴い、規定の整備を行う。