東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
第72号議案
平成19年11月26日
付託日:平成19年11月26日
付託委員会:企画総務
審査日:平成19年12月13日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年12月18日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第72号議案
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年11月26日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の改正に伴い、施行期日を改めるため提出します。
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成19年6月台東区条例第23号)の一部を次のように改正する。
付則第1項ただし書中「平成22年4月1日」を「日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部改正に伴い、東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行日の改正を行う。