東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
第65号議案
平成19年9月14日
付託委員会:保健福祉
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成19年10月31日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第65号議案
東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年9月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、廃棄物処理手数料の額を改定するため提出します。
東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成11年12月台東区条例第36号)の一部を次のように改正する。
別表1の部中「28円50銭」を「32円50銭」に、「収納する容器の容量10リットルまでごとに54円」を「10リットルにつき61円を限度として規則で定める。」に、「1,900円」を「2,100円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第3項の規定は、平成20年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「新条例」という。)別表1の部1の項及び3の項の規定は、施行日以後に区長が収集及び運搬の申込みを受ける廃棄物に係る廃棄物処理手数料について適用し、施行日前に区長が収集及び運搬の申込みを受けた廃棄物に係る廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。
3 施行日以後に収集及び運搬する廃棄物に係る新条例別表1の部2の項ただし書に規定する廃棄物処理手数料は、施行日前においても納付することができる。
4 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区廃棄物の処理及び再利用に関する条例別表1の部2の項ただし書に規定する廃棄物処理手数料を納付した者は、施行日以後1月の間は、新条例別表1の部2の項ただし書に規定する廃棄物処理手数料を納付した者とみなす。
廃棄物処理手数料の引上げ等を行う。