東京都台東区立幼稚園保育料及び入園料条例
第61号議案
平成19年9月14日
付託委員会:子育て支援
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成19年10月31日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第61号議案
東京都台東区立幼稚園保育料及び入園料条例
上記の議案を提出する。
平成19年9月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、長時間保育料の上限額を定める等のため提出します。
東京都台東区立幼稚園保育料及び入園料条例
東京都台東区立幼稚園保育料及び入園料条例(昭和23年6月台東区条例第6号)の全部を改正する。
(保育料等)
第1条 東京都台東区立幼稚園の入園料、保育料、預かり保育料、長時間保育料及び延長保育料(以下「保育料等」という。)は、別表に定める額の範囲内において東京都台東区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。
(保育料等の減免)
第2条 東京都台東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特別の理由があると認めたときは、保育料等を減額し、又は免除することができる。
(保育料等の不還付)
第3条 既納の保育料等は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委 任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
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│種別 │金額 │
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│入園料 │1,000円 │
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│保育料 │年額 60,000円 │
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│預かり保育料 │日額 400円 │
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│長時間保育料 │月額 22,600円 │
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│延長保育料 │月額 2,200円 │
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備考
1 預かり保育料とは、長時間保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する幼児に該当する者に対し、午前7時15分から午後6時15分までの間に行う保育をいう。)に係る幼児以外の者に対して、教育委員会規則で定める教育活動に係る教育時間を超えて行う保育の実施に要する費用をいう。
2 長時間保育料とは、長時間保育の実施に要する費用をいう。
3 延長保育料とは、長時間保育の時間を超えて行う保育の実施に要する費用をいう。
長時間保育料の上限額を定める等の規定の整備を行う。