東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第60号議案
平成19年9月14日
付託委員会:保健福祉
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年10月31日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第60号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年9月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、手数料を新設する等のため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の2保健衛生の部56の項中「第13条第1項」を「第15条第1項」に、「温泉利用許可の申請」を「温泉の利用の許可の申請」に改め、同項の次に次のように加える。
┌────┬───────────────┬────────────┬───────┬─────┐
│56の2 │温泉法第16条第1項又は第17条 │温泉の利用の許可を受け │9,700円 │承認申請 │
│ │第1項の規定に基づく温泉の利 │た地位の承継の承認申請 │ │のとき。 │
│ │用の許可を受けた地位の承継の │手数料 │ │ │
│ │承認申請に対する審査 │ │ │ │
└────┴───────────────┴────────────┴───────┴─────┘
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
温泉の利用の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料を新設する。