政治倫理の確立のための東京都台東区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
第59号議案
平成19年9月14日
付託日:平成19年9月14日
付託委員会:企画総務
審査日:平成19年10月4日
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年10月31日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第59号議案
政治倫理の確立のための東京都台東区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年9月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)及び証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行に伴い、所要の改正を行うため提出します。
政治倫理の確立のための東京都台東区長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例
政治倫理の確立のための東京都台東区長の資産等の公開に関する条例(平成7年9月台東区条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第4号中「、貯金(普通貯金を除く。)及び郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)」を「及び貯金(普通貯金を除く。)」に、「、貯金及び郵便貯金」を「及び貯金」に改め、同項第5号を削り、同項第6号中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改め、同号を同項第5号とし、同項中第7号を第6号とし、第8号から第10号までを1号ずつ繰り上げる。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の政治倫理の確立のための東京都台東区長の資産等の公開に関する条例第2条第1項第4号の規定の適用については、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条に規定する旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴い、所要の改正を行う。