東京都台東区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
第41号議案
平成17年2月14日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第41号議案
東京都台東区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の改正に伴い、引用条文の整理を行う等のため提出します。
東京都台東区保育の実施に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区保育の実施に関する条例(昭和62年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第4条中「行つた児童」の次に「(私立保育所及び東京都台東区立保育所条例(昭和36年4月台東区条例第2号)第6条ただし書の規定により区長が指定するものが管理する保育所において保育を実施する児童を除く。)」を加える。
第7条の見出し中「保育料」を「保育料等」に改め、同条中「第3条」の次に「及び第4条」を加え、「保育料」を「保育料等」に改める。
第8条第2項中「第9項」を「第11項」に改める。
別表第3中「午後6時から午後7時までの場合」を「延長保育を実施する時間が1時間以下の場合」に、「午後6時から午後8時までの場合」を「延長保育を実施する時間が1時間を超えて2時間以下の場合」に、「午後6時から午後10時までの場合」を「延長保育を実施する時間が2時間を超えて4時間以下の場合」に改める。
付 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
児童福祉法の改正に伴う引用条文の整理及び指定管理者制度の導入に伴う所要の規定の整備を行う。