災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
第56号議案
平成19年6月4日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第56号議案
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、補償基礎額を改定するため提出します。
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例の一部を改正する条例
災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例(昭和41年7月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第5条第3項中「のうち2人まで」を削り、「それぞれ200円」を「1人につき200円」に改め、「、その他の扶養親族については1人につき167円」を削る。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の災害に際し応急措置の業務に従事した者及び水防に従事した者にかかる損害補償に関する条例第5条第3項の規定は、平成19年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償(傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金を除く。以下同じ。)並びに平成19年4月分以後の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償並びに平成19年3月分以前の月分の傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。
配偶者以外の扶養親族に係る補償基礎額の加算額の改定を行う。