東京都台東区駐車場条例の一部を改正する条例
第55号議案
平成19年6月4日
付託委員会:産業建設
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第55号議案
東京都台東区駐車場条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、駐車場を利用できる車両に自動二輪車を加えるため提出します。
東京都台東区駐車場条例の一部を改正する条例
東京都台東区駐車場条例(平成12年3月台東区条例第18号)の一部を次のように改正する。
第4条を次のように改める。
(駐車場を利用できる車両)
第4条 駐車場を利用できる車両は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車(以下「自転車」という。)であって、長さ、幅、高さがそれぞれ5メートル、2メートル、2.1メートル以下のもの
(2) 道路交通法施行規則第2条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(以下「自動二輪車」という。)であって、長さ、幅がそれぞれ2.4メートル、0.9メートル以下のもの
第5条第2項中「単位とする利用(」の次に「自動車の利用に限る。」を加える。
第6条第1項中「200円」を「自動車にあっては200円、自動二輪車にあっては50円」に改める。
第9条第1号中「自動車」を「自動車及び自動二輪車(以下「自動車等」という。)」に改める。
第10条各号列記以外の部分及び第3号、第12条、第14条並びに第15条第1項中「自動車」を「自動車等」に改める。
付 則
この条例は、平成19年9月1日から施行する。
自動二輪車の駐車に関して必要な規定の整備を行う。