東京都台東区立児童館条例の一部を改正する条例
第51号議案
平成19年6月4日
付託委員会:子育て支援
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第51号議案
東京都台東区立児童館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、児童館の使用料の額を改定するため提出します。
東京都台東区立児童館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立児童館条例(昭和44年4月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
別表第3中「2,200円」を「1,800円」に、「8,800円」を「7,200円」に、「2,700円」を「2,400円」に、「10,800円」を「9,600円」に、「3,100円」を「2,500円」に、「11,100円」を「10,000円」に、「8,000円」を「6,700円」に、「30,700円」を「26,800円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立児童館条例別表第3の規定は、平成19年8月1日以降の児童館の使用に係る使用料について適用し、同日前の児童館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
遊戯室の使用料の改定を行う。