東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例の一部を改正する条例
第46号議案
平成19年6月4日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第46号議案
東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、指定管理者が行う業務を改める等のため提出します。
東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例(昭和52年4月台東区条例第9号)の一部を次のように改正する。
第1条中「使用」を「利用」に改める。
第6条第6号を同条第8号とし、同条第5号中「使用」を「利用」に改め、同号を同条第7号とし、同条第4号を同条第6号とし、同条第3号を同条第5号とし、同条第2号を同条第4号とし、同条第1号の次に次の2号を加える。
(2)公会堂の利用の承認、変更等施設の利用に関すること。
(3)公会堂の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免及び還付に関すること。
第8条中「の休館日は、次のとおりとする」を「は、休館日を設けない」に改め、同条ただし書中「これを変更し、又は」を削り、「定める」を「設ける」に改め、同条各号を削る。
第9条を次のように改める。
(利用時間)
第9条 公会堂の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、区長の承認を得てこれを変更することができる。
2 利用する時間の単位は、別表の利用区分によるものとする。第10条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条第1項中「使用」を「利用」に、「区長」を「指定管理者」に改め、同条第2項中「使用日数」を「利用日数」に、「5日」を「7日」に改め、同項ただし書中「区長」を「指定管理者」に改める。
第11条の見出し中「使用」を「利用」に改め、同条各号列記以外の部分中「区長」を「指定管理者」に、「使用」を「利用」に改め、同条第4号中「区長が使用」を「指定管理者が利用」に改める。
第12条の見出しを「(利用料金等)」に改め、同条第1項中「使用の承認」を「利用の承認」に、「使用者」を「利用者」に、「別表に定める使用料」を「指定管理者に利用料金」に改め、同項ただし書を削り、同条第3項を削り、同条第2項中「前項」を「第1項」に、「使用にかかる使用料」を「利用にかかる利用料金」に、「区長が」を「指定管理者が区規則で定める」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ区長の承認を得て、指定管理者が定める。
第12条に次の1項を加える。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
第13条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条各号列記以外の部分中「区長」を「指定管理者」に、「使用料」を「利用料金」に改め、同条第1号中「使用するとき」を「利用するとき」に改め、同号イ中「使用する」を「利用する」に、「使用料」を「利用料金」に改め、同号ロ中「使用する」を「利用する」に、「使用料」を「利用料金」に改め、同条第2号中「使用する」を「利用する」に、「使用料」を「利用料金」に改め、同条第3号中「使用する」を「利用する」に、「使用料」を「利用料金」に改め、同条第4号中「使用する」を「利用する」に、「使用料」を「利用料金」に改め、同条第5号中「使用料」を「利用料金」に改める。
第14条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条中「使用料」を「利用料金」に改め、同条ただし書中「区長が」を「指定管理者が区規則で定める」に改める。
第15条の見出し中「使用権」を「利用権」に改め、同条中「使用者は、使用」を「利用者は、利用」に改める。
第16条中「使用者」を「利用者」に改め、同条ただし書中「区長」を「指定管理者」に改める。
第17条の見出し中「使用承認」を「利用承認」に改め、同条各号列記以外の部分中「区長」を「指定管理者」に、「使用」を「利用」に改め、同条第2号中「使用」を「利用」に、「区長」を「指定管理者」に改め、同条第3号中「使用」を「利用」に改め、同条第4号中「区長」を「指定管理者」に改める。
第18条中「使用者は、その使用」を「利用者は、その利用」に、「使用を」を「利用を」に改める。
第19条中「使用者は、使用」を「利用者は、利用」に改める。
別表中「使用区分及び使用料」を「利用区分及び利用料金」に、
「 「
┌──────────┐ ┌──────────┐
│使用区分 │ │利用区分 │
│ │を │ │に、
│施設別 │ │施設別 │
└──────────┘ └──────────┘
」 」
「
┌───────┬──────────────────────────┐
│展示ホール │1日(午前10時から午後6時まで)につき 24,400円 │を
└───────┴──────────────────────────┘
」
「
┌───────┬──────────────────────────┐
│展示ホール │1日(午前10時から午後6時まで)につき 24,400円 │に
├───────┼──────────────────────────┤
│付帯設備 │付帯設備1単位ごとの利用回数1回につき、1万円を限度│
│ │として区規制で定める額 │
└───────┴──────────────────────────┘
」
改め、同表備考3中「使用する場合の使用料」を「利用する場合の利用料金」に、「使用料の額」を「利用料金の額」に改め、同表備考3ただし書中「各使用区分」を「各利用区分」に、「使用料」を「利用料金」に改め、同表備考5中「使用時間」を「利用時間」に、「使用する」を「利用する」に、「使用に」を「利用に」に、「使用を承認し、次の区分による使用料を徴収する」を「利用を承認する。この場合において、当該延長又は早めて利用する時間に係る利用料金の額は、次のとおりとする」に、「使用区分」を「利用区分」に、
「
┌────────┬────────────────┬─────────┬────────┐
│3,300円 │ │3,300円 │ │
└────────┴────────────────┴─────────┴────────┘
」
を
「
┌────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│ │3,300円 │ │3,300円 │ │
└────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘
」
に改め、同表備考5を同表備考6とし、同表備考4中「使用する」を「利用する」に、「使用料」を「利用料金」に改め、同表備考4を同表備考5とし、同表備考3の次に次のように加える。
4 利用者が入場者より区規制で定める額を超える入場料又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金の額は、規定の利用料金の額の3割相当額を加算した額とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例の規定により台東区長(以下「区長」という。)が行った使用の承認その他の行為又はこの条例の施行の際、現に区長に対して行っている使用の申請その他の行為で、施行日以後において指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後において、この条例による改正後の東京都台東区立浅草公会堂の設置等に関する条例の規定により指定管理者が行った利用の承認その他の行為又は指定管理者に対して行った利用の申請その他の行為とみなす。
指定管理者が行う業務範囲を拡大するため、規定の整備を行う。