東京都台東区区民事務所付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例
第45号議案
平成19年6月4日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第45号議案
東京都台東区区民事務所付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、区民事務所付設集会室の使用料の額を改定するため提出します。
東京都台東区区民事務所付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区区民事務所付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例(平成15年10月台東区条例第40号)の一部を次のように改正する。
別表中「2,200円」を「1,800円」に、「8,800円」を「7,200円」に、「2,700円」を「2,400円」に、「10,800円」を「9,600円」に、「3,100円」を「2,500円」に、「11,100円」を「10,000円」に、「4,100円」を「3,300円」に、「14,600円」を「13,200円」に、「8,000円」を「6,700円」に、「30,700円」を「26,800円」に、「8,600円」を「7,500円」に、「33,100円」を「30,000円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区区民事務所付設集会室の設置、管理及び使用に関する条例別表の規定は、平成19年8月1日以降の集会室の使用に係る使用料について適用し、同日前の集会室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
集会室の使用料の改定を行う。