東京都台東区立一葉記念館条例の一部を改正する条例
第41号議案
平成19年6月4日
付託委員会:文化・観光
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第41号議案
東京都台東区立一葉記念館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、一葉記念館の使用料の額を改定するため提出します。
東京都台東区立一葉記念館条例の一部を改正する条例
東京都台東区立一葉記念館条例(昭和36年4月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2中「第14条関係」を「第12条、第14条関係」に、「2,200円」を「1,800円」に、「8,800円」を「7,200円」に、「2,700円」を「2,400円」、「10,800円」を「9,600円」に、「3,100円」を「2,500円」に、「11,100円」を「10,000円」に、「4,100円」を「3,300円」に、「14,600円」を「13,200円」に改める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立一葉記念館条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、平成19年8月1日以降の研修室の使用に係る使用料について適用し、同日前の研修室の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日前にこの条例による改正前の東京都台東区立一葉記念館条例の規定により平成19年8月1日以降の研修室の使用に係る使用料を納付している者については、改正後の条例の規定による使用料との差額を還付する。
研修室の使用料の改定を行う。