東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
第38号議案
平成19年6月4日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成19年6月27日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第38号議案
東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、地方税法(昭和25年法律第226号)の改正に伴い、上場株式等の譲渡所得等に係る区民税の課税の特例期間を延長する等のため提出します。
東京都台東区特別区税条例の一部を改正する条例
東京都台東区特別区税条例(昭和39年12月台東区条例第43号)の一部を次のように改正する。
第50条中「3,064円」を「3,298円」に改める。
付則第6条の2第1項を削り、同条第2項中「平成18年7月1日以後に売渡し等が行われた」及び「及び前項」を削り、同項を同条第1項とする。
付則第11条第3項中「第36条の5から第37条まで」を「第36条の5、第37条」に改める。
付則第13条の2第1項中「証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第20項に規定する有価証券先物取引」を「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項第3号イに掲げる取引」に改める。
付則第13条の3中「平成20年度」を「平成21年度」に改める。
付則第14条の4第3項中「平成20年3月31日」を「平成21年3月31日」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第11条第3項の改正規定は平成20年4月1日から、付則第13条の2第1項の改正規定は証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年法律第65号)の施行の日から施行する。
地方税法等の改正に伴い、@たばこ税の税率の特例を一部廃止する A上場株式等の譲渡所得等に係る区民税の軽減税率の適用期限を延長する等の改正を行う。