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件名

東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

番号

第36号議案

提出日

平成19年6月4日

委員会審査結果

付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成19年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第36号議案
      東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。
 平成19年6月4日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の改正に伴い、所要の改正を行う等のため提出します。

      東京都台東区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区職員の退職手当に関する条例(昭和33年7月台東区条例第6号)の一部を次のように改正する。
 第7条の4第1項中「退職した者」の次に「(第7条第2項の規定に該当する者を除く。)」を加える。
 第13条第1項中「6月以上」を「12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして区規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあつては、6月以上)」に、「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」を「同法」に、「同法第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして区規則で定める者を同項」を「特定退職者を同法第23条第2項」に、「当該退職手当」を「当該一般の退職手当等」に改め、同条第3項中「6月以上」を「12月以上(特定退職者にあつては、6月以上)」に改め、同条第4項中「当該合算した期間内」を「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「第4項において読み替えられた第1項に規定する支給期間」に改め、同条第13項中「または船員保険法(昭和14年法律第73号)」を削る。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第7条の4及び第13条第4項の改正規定は公布の日から、同条第13項の改正規定及び付則第3項の規定は平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項及び第3項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第13条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対しては支給しない。

提案理由

雇用保険法の改正に伴い、失業者の退職手当の支給要件等の改定等を行う。

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