東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
第33号議案
平成19年6月4日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年6月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第33号議案
東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年6月4日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の改正に伴い、選挙運動用ビラの作成に係る公費負担に関して必要な事項を定めるため提出します。
東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年3月台東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第141条第8項」の次に「、第142条第11項」を、「使用」の次に「、法第142条第1項第6号のビラ(東京都台東区長の選挙の場合に限る。以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成」を加える。
第9条を第12条とする。
第8条中「第6条後段」を「第9条後段」に改め、同条を第11条とする。
第7条を第10条とし、第6条を第9条とし、第5条の次に次の3条を加える。
(選挙運動用ビラの作成の公費負担)
第6条 候補者(東京都台東区長の選挙の場合に限る。)は、7円30銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第7条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続)
第8条 区は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円30銭を超える場合には、7円30銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第6条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対して支払う。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される東京都台東区長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された東京都台東区長の選挙については、なお従前の例による。
公職選挙法の改正に伴い、区長選挙における選挙運動用のビラの作成経費を公費で負担することに関して必要な規定の整備を行う。