東京都台東区議会会議規則の一部を改正する規則
議員提出第3号議案
平成19年3月2日
付託日:平成19年3月2日
議決日:平成19年3月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)
議員提出第3号議案
東京都台東区議会会議規則の一部を改正する規則
上記の議案を提出する。
平成19年3月2日
提出者 東京都台東区議会議員
金 田 功 清 水 恒一郎
和 泉 浩 司 太 田 雅 久
橋 詰 高 志 河 野 純之佐
池 田 清 江 茂 木 孝 孔
伊 藤 萬太郎
東京都台東区議会議長 高 柳 良 夫 殿
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正に伴い、規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区議会会議規則の一部を改正する規則
東京都台東区議会会議規則(昭和36年6月30日議決)の一部を次のように改正する。
第13条に次の1項を加える。
2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付し、あらかじめ委員長が議長に提出しなければならない。
第17条第1項中「、及び」を「及び」に改め、同条第2項中「動議で、」を「動議につき」に改め、同条に次の1項を加える。
3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。
第36条第2項中「提出者」を「前2項における提出者」に改め、「及び」の次に「第1項における」を加え、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 委員会提出の議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、議会の議決で、議会運営委員会に係る議案は議会運営委員会に、常任委員会又は特別委員会に係る議案は常任委員会又は特別委員会に付託することができる。
第71条第2項中「第109条の2第3項」を「第109条の2第4項」に改める。
第119条中「第36条第2項」を「第36条第3項」に改める。
第126条の見出しを「(記載等事項)」に改め、同条中「記載する」を「記載し、又は記録する」に改める。
第128条の見出しを「(会議録署名議員)」に改め、同条中「議員」の次に「(会議録が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとる議員)」を加える。
第129条中「印刷して」を削り、「配付」の次に「(会議録が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、電磁的方法による提供を含む。)」を加える。
第130条の見出し中「記載しない」を「記載等をしない」に改め、同条中「記載しない」を「記載又は記録しない」に改める。
付 則
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
地方自治法の改正に伴い、規定の整備を図る等。