東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例
議員提出第2号議案
平成19年3月2日
付託日:平成19年3月2日
議決日:平成19年3月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)
議員提出第2号議案
東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年3月2日
提出者 東京都台東区議会議員
金 田 功 清 水 恒一郎
和 泉 浩 司 太 田 雅 久
橋 詰 高 志 河 野 純之佐
池 田 清 江 茂 木 孝 孔
伊 藤 萬太郎
東京都台東区議会議長 高 柳 良 夫 殿
(提案理由)
この案は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正に伴い、規定の整備を図る等のため提出します。
東京都台東区議会委員会条例の一部を改正する条例
東京都台東区議会委員会条例(昭和36年7月台東区条例第11号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「9人」を「8人」に、「収入役室」を「会計管理室」に改め、同条第3号中「9人」を「8人」に改め、同条第4号中「産業部」の次に「、文化観光部」を加える。
第2条の2第2項中「9人」を「8人」に改める。
第2条の2の次に次の2条を加える。
(常任委員及び議会運営委員の任期)
第2条の3 常任委員及び議会運営委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第2条の4 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
第3条第1項中「設ける」を「置く」に改める。
第4条を次のように改める。
(委員の選任)
第4条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、常任委員の申出があるときは、当該常任委員の常任委員会の所属を変更することができる。
3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第2条の3第2項の例による。
第5条に次の1項を加える。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
第16条第1項中「第67号」の次に「。以下「法」という。」を加える。
第28条第2項中「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名については、法第123条第3項の規定を準用する。
付 則
1 この条例は、平成19年5月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定(「収入役室」を「会計管理室」に改める部分に限る。)及び同条第4号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都台東区議会委員会条例の規定により付託された継続審査及び調査中の事件については、この条例による改正後の東京都台東区議会委員会条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会にそれぞれ付託された事件とみなす。
地方自治法の改正に伴い、規定の整備を図る等。