特別区競馬組合規約の変更について
第28号議案
平成19年2月2日
付託日:平成19年2月2日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年3月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第28号議案
特別区競馬組合規約の変更について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、特別区競馬組合規約を別紙のとおり変更するものとする。
平成19年2月2日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、地方自治法第290条の規定に基づき提出します。
特別区競馬組合規約の一部を変更する規約
特別区競馬組合規約(昭和二十五年十月六日東京都知事許可)の一部を次のように変更する。
第十条及び第十一条中「吏員その他の職員」を「職員」に改める。
第十三条第一項中「三人」を「二人」に改める。
第十四条中「のうちから一人、財務管理又は事業の経営管理」を「及び財務管理又は事業の経営管理」に改め、「のうちから二人」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成十九年四月一日から施行する。
(監査委員に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する財務管理又は事業の経営管理について専門の知識又は経験を有する者のうちから選出されている監査委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
地方自治法の改正に伴い、規定の整備を行うため、地方自治法の規定により議会の議決を得る。