特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について
第27号議案
平成19年2月2日
付託日:平成19年2月2日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年3月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第27号議案
特別区人事及び厚生事務組合規約の変更について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定により、特別区人事及び厚生事務組合規約を別紙のとおり変更するものとする。
平成19年2月2日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、地方自治法第290条の規定に基づき提出します。
特別区人事及び厚生事務組合規約の一部を変更する規約
特別区人事及び厚生事務組合規約(昭和二十六年八月十日東京都知事許可)の一部を次のように変更する。
第八条中「、副管理者又は収入役に選任せられた」を「又は副管理者に選任された」に改める。
第十条第一項中「、副管理者二人及び収入役一人」を「及び副管理者二人」に改め、同条第二項中「、副管理者及び収入役」を「及び副管理者」に改め、同条第四項中「第一項」の下に「及び前項」を加え、「必要な吏員その他の職員」を「必要な職員」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 第一項に定めるほか、会計管理者一人を置く。
第十一条第二項中「、収入役は、議員のうちから」を削り、同条第三項中「前条第四項に定める吏員その他の職員」を「前条第四項及び第五項に規定する職員」に改める。
第十六条中「、収入役」を削る。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による改正後の特別区人事及び厚生事務組合規約第八条、第十条、第十一条及び第十六条の規定は適用せず、この規約による改正前の特別区人事及び厚生事務組合規約(以下この項において「旧規約」という。)第八条、第十条、第十一条及び第十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規約第十条第四項及び第十一条第三項中「吏員その他の職員」とあるのは「職員」とする。
4 この規約の東京都知事の許可のあった日からこの規約の施行の日の前日までの間に、収入役が欠けた場合においては、特別区人事及び厚生事務組合規約第十一条第二項の規定にかかわらず、管理者は、収入役を選任しないことができる。この場合においては、副収入役が収入役の職務を代理するものとする。
地方自治法の改正に伴い、規定の整備を行うため、地方自治法の規定により議会の議決を得る。