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件名

東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

番号

第23号議案

提出日

平成19年2月2日

委員会審査結果

付託日:平成19年2月2日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成19年3月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第23号議案
         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成19年2月2日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、保険料率を改定する等のため提出します。

         東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
 東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
 第12条第1項中「結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項(同法第67条」を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項(同法第64条第1項」に改める。
 第15条の4第1項第1号中「100分の182」を「100分の124」に、「100分の59」を「100分の58」に改め、同項第2号中「3万3,300円」を「3万5,100円」に、「100分の41」を「100分の42」に改める。
 第16条の4第1項第1号中「100分の40」を「100分の25」に、「100分の51」を「100分の50」に改め、同項第2号中「100分の49」を「100分の50」に改める。
 第16条の5中「8万円」を「9万円」に改める。
 第19条の2中「8万円」を「9万円」に改め、同条第1号イ中「1万9,980円」を「2万1,060円」に改め、同条第2号イ中「1万3,320円」を「1万4,040円」に改める。
 付則第20項中「第15条第1項」の次に「及び第15条の2第1項」を加え、「同項」を「第15条第1項」に改め、「した額」と」の次に「、第15条の2第1項中「、「前年度分」」とあるのは「「前年度分」と、「合算額」とあるのは「合算額から6,000円(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が20万円に満たない場合には、当該公的年金等に係る所得の100分の3に相当する額)を控除(当該都民税及び特別区民税に係る所得割の額に相当する額を限度とする。)した額」」と」を加える。
 付則第21項中「第15条第1項」の次に「及び第15条の2第1項」を加え、「同項」を「第15条第1項」に改め、「した額」と」の次に「、第15条の2第1項中「、「前年度分」」とあるのは「「前年度分」と、「合算額」とあるのは「合算額から1万5,000円を控除(当該都民税及び特別区民税に係る所得割の額に相当する額を限度とする。)した額」」と」を加える。
 付則中第23項を第24項とし、第22項を第23項とし、第21項の次に次の1項を加える。
22 平成19年度分の保険料の賦課額に限り、世帯主又はその世帯に属する被保険者が、当該年度分の都民税及び特別区民税に係る地方税法第314条の3第2項に規定する課税総所得金額が700万円以下である場合における第15条第1項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは「合算額から5万円(地方税法第314条の3第2項に規定する課税総所得金額が200万円に満たない場合には、当該課税総所得金額の100分の2.5に相当する額)を控除(当該都民税及び特別区民税に係る所得割の額に相当する額を限度とする。)した額」とする。
   付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、施行日以後に行われる医療に関する給付を受ける場合について適用し、施行日前に行われた医療に関する給付を受ける場合については、なお従前の例による。
3 新条例第15条の4第1項、第16条の4第1項、第16条の5及び第19条の2の規定は、平成19年度分の保険料から適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

提案理由

平成19年度基準保険料率の決定に伴い、保険料率の改定等を行う。

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