東京都台東区の設置する公の施設の管理委託に関する条例の一部を改正する条例
第37号議案
平成17年2月14日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第37号議案
東京都台東区の設置する公の施設の管理委託に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、指定管理者による施設管理を実施することに伴い、規定の整備を図るため提出します。
東京都台東区の設置する公の施設の管理委託に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区の設置する公の施設の管理委託に関する条例(昭和58年9月台東区条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条の表を次のように改める。
┌─────────────────────┬─────────────────────┐
│施設名 │設置条例 │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│東京都台東区立社会教育センター │東京都台東区立社会教育センター及び社会教 │
├─────────────────────┤ │
│東京都台東区立社会教育館 │育館条例(平成2年12月台東区条例第27号) │
├─────────────────────┼─────────────────────┤
│東京都台東区体育施設(東京都台東区立社会 │東京都台東区体育施設条例(昭和50年3月台 │
│教育センター清島温水プールに限る。) │東区条例第12号) │
└─────────────────────┴─────────────────────┘
付 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
管理委託方式から指定管理者による管理へ移行することに伴い、規定の整備を行う。