東京都台東区感染症診査協議会条例の一部を改正する条例
第22号議案
平成19年2月2日
付託日:平成19年2月2日
付託委員会:保健福祉
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年3月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第22号議案
東京都台東区感染症診査協議会条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年2月2日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の改正に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区感染症診査協議会条例の一部を改正する条例
東京都台東区感染症診査協議会条例(平成11年3月台東区条例第4号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第24条第5項」を「第24条第6項」に改める。
第3条を次のように改める。
(組 織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる者のうちから、台東区長(以下「区長」という。)が委嘱又は任命する委員をもって組織する。
(1)感染症指定医療機関の医師 4人以内
(2)感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。) 4人以内
(3)法律に関し学識経験を有する者 2人以内
(4)医療及び法律以外の学識経験を有する者 2人以内
第4条第1項中「(感染症指定医療機関の医師を除く。)」を削る。
第7条第1項中「第3条第2項各号」を「第3条各号」に改める。
第10条を第11条とし、第9条を第10条とし、第8条の次に次の1条を加える。
(部 会)
第9条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。
5 協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって協議会の議決とすることができる。
付 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に伴い、規定の整備を図る。