東京都台東区結核の診査に関する協議会条例を廃止する条例
第21号議案
平成19年2月2日
付託日:平成19年2月2日
付託委員会:保健福祉
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年3月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第21号議案
東京都台東区結核の診査に関する協議会条例を廃止する条例
上記の議案を提出する。
平成19年2月2日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、結核予防法(昭和26年法律第96号)の廃止に伴い、結核の診査に関する協議会を廃止するため提出します。
東京都台東区結核の診査に関する協議会条例を廃止する条例
東京都台東区結核の診査に関する協議会条例(昭和50年3月台東区条例第7号)は、廃止する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東京都台東区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年12月台東区条例第20号)の一部を次のように改正する。
別表中
「
┌──────┬──────────┬────────────┬───────┐
│区長 │東京都台東区保健所 │日額 │8級の職務に │
│ │運営協議会 │会長 15,000円 │ある者相当額 │
│ │ │委員 12,000円 │ │
├──────┼──────────┼────────────┼───────┤
│区長 │東京都台東区結核の │日額 │8級の職務に │
│ │診査に関する協議会 │委員長 17,000円 │ある者相当額 │
│ │ │委員 15,000円 │ │
├──────┼──────────┼────────────┼───────┤
│区長 │東京都台東区興行場 │日額 8,000円 │8級の職務に │
│ │法、旅館業法及び公 │ │ある者相当額 │
│ │衆浴場法運営協議会 │ │ │
└──────┴──────────┴────────────┴───────┘
」を
「
┌──────┬──────────┬────────────┬───────┐
│区長 │東京都台東区保健所 │日額 │8級の職務に │
│ │運営協議会 │会長 15,000円 │ある者相当額 │
│ │ │委員 12,000円 │ │
├──────┼──────────┼────────────┼───────┤
│区長 │東京都台東区興行場 │日額 8,000円 │8級の職務に │
│ │法、旅館業法及び公 │ │ある者相当額 │
│ │衆浴場法運営協議会 │ │ │
└──────┴──────────┴────────────┴───────┘
」
に改める。
結核予防法の廃止に伴い、条例を廃止する。