東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
第18号議案
平成19年2月2日
付託日:平成19年2月2日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年3月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第18号議案
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年2月2日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、幼稚園教育職員の期末手当及び勤勉手当の算定における職務加算の支給割合の範囲を変更するため提出します。
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年3月台東区条例第3号)の一部を次のように改正する。
第27条第4項及び第30条第4項中「100分の10」を「100分の12」に改める。
付 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
期末手当及び勤勉手当の職務加算の支給割合の範囲を改める。