東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
第17号議案
平成19年2月2日
付託日:平成19年2月2日
付託委員会:産業建設
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年3月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第17号議案
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年2月2日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、手数料を新設する等のため提出します。
東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例
東京都台東区手数料条例(平成12年3月台東区条例第1号)の一部を次のように改正する。
別表第2の4建築の部1の項中「第87条の2に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、2の項又は3の項に掲げる額の手数料を加えた額」を「第6条第5項に規定する構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)を要する部分が含まれる場合においては1の建築物について1の2の項に掲げる額の手数料を、同法第87条の2に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について2の項又は3の項に掲げる額の手数料を加えた額」に改め、同項の次に次のように加える。
┌────┬────────┬──────┬───────────────────┬─────┐
│1の2 │建築基準法第6条│構造計算適合│構造計算適合性判定手数料の額は、構造計│確認申請 │
│ │第4項の規定に基│性判定手数料│算適合性判定を要する1の建築物の床面積│のとき。 │
│ │づく建築物に関す│ │に応じ、次に掲げる額 │ │
│ │る確認の申請に対│ │イ 1,000平方メートル以内のもの │ │
│ │する審査に係る構│ │ (イ)構造計算が建築基準法第20条第2│ │
│ │造計算適合性判定│ │号イに規定するプログラム又は同条第3号│ │
│ │に係る審査 │ │イに規定するプログラム(以下これらを「│ │
│ │ │ │大臣認定プログラム」という。)により行│ │
│ │ │ │われたもの 111,000円 │ │
│ │ │ │ (ロ)構造計算が大臣認定プログラム以│ │
│ │ │ │外の方法により行われたもの 159,000円 │ │
│ │ │ │ロ 1,000平方メートルを超え、2,000平方│ │
│ │ │ │メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ (イ)構造計算が大臣認定プログラムに│ │
│ │ │ │より行われたもの 137,000円 │ │
│ │ │ │ (ロ)構造計算が大臣認定プログラム以│ │
│ │ │ │外の方法により行われたもの 212,000円 │ │
│ │ │ │ハ 2,000平方メートルを超え、10,000平 │ │
│ │ │ │方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ (イ)構造計算が大臣認定プログラムに│ │
│ │ │ │より行われたもの 150,000円 │ │
│ │ │ │ (ロ)構造計算が大臣認定プログラム以│ │
│ │ │ │外の方法により行われたもの 243,000円 │ │
│ │ │ │ニ 10,000平方メートルを超え、50,000平│ │
│ │ │ │方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ (イ)構造計算が大臣認定プログラムに│ │
│ │ │ │より行われたもの 190,000円 │ │
│ │ │ │ (ロ)構造計算が大臣認定プログラム以│ │
│ │ │ │外の方法により行われたもの 322,000円 │ │
│ │ │ │ホ 50,000平方メートルを超えるもの │ │
│ │ │ │ (イ)構造計算が大臣認定プログラムに│ │
│ │ │ │より行われたもの 322,000円 │ │
│ │ │ │ (ロ)構造計算が大臣認定プログラム以│ │
│ │ │ │外の方法により行われたもの 590,000円 │ │
└────┴────────┴──────┴───────────────────┴─────┘
別表第2の4建築の部中14の2の項を14の3の項とし、14の項の次に次のように加える。
┌────┬────────┬──────┬───────────────────┬─────┐
│14の2 │建築基準法第18条│構造計算適合│構造計算適合性判定手数料の額は、構造計│通知のと │
│ │第3項の規定に基│性判定手数料│算適合性判定を要する1の建築物の床面積│き。 │
│ │づく建築物に関す│ │に応じ、次に掲げる額 │ │
│ │る通知に対する審│ │イ 1,000平方メートル以内のもの │ │
│ │査に係る構造計算│ │ (イ)構造計算が大臣認定プログラムに│ │
│ │適合性判定に係る│ │より行われたもの 111,000円 │ │
│ │審査 │ │ (ロ)構造計算が大臣認定プログラム以│ │
│ │ │ │外の方法により行われたもの 159,000円 │ │
│ │ │ │ロ 1,000平方メートルを超え、2,000平方│ │
│ │ │ │メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ (イ)構造計算が大臣認定プログラムに│ │
│ │ │ │より行われたもの 137,000円 │ │
│ │ │ │ (ロ)構造計算が大臣認定プログラム以│ │
│ │ │ │外の方法により行われたもの 212,000円 │ │
│ │ │ │ハ 2,000平方メートルを超え、10,000平 │ │
│ │ │ │方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ (イ)構造計算が大臣認定プログラムに│ │
│ │ │ │より行われたもの 150,000円 │ │
│ │ │ │ (ロ)構造計算が大臣認定プログラム以│ │
│ │ │ │外の方法により行われたもの 243,000円 │ │
│ │ │ │ニ 10,000平方メートルを超え、50,000平│ │
│ │ │ │方メートル以内のもの │ │
│ │ │ │ (イ)構造計算が大臣認定プログラムに│ │
│ │ │ │より行われたもの 190,000円 │ │
│ │ │ │ (ロ)構造計算が大臣認定プログラム以│ │
│ │ │ │外の方法により行われたもの 322,000円 │ │
│ │ │ │ホ 50,000平方メートルを超えるもの │ │
│ │ │ │ (イ)構造計算が大臣認定プログラムに│ │
│ │ │ │より行われたもの 322,000円 │ │
│ │ │ │ (ロ)構造計算が大臣認定プログラム以│ │
│ │ │ │外の方法により行われたもの 590,000円 │ │
└────┴────────┴──────┴───────────────────┴─────┘
別表第2の4建築の部47の項中「第31条の2第2項第13号ハ若しくは第62条の3第4項第13号ハ」を「第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハ」に改め、同部48の項中「第31条の2第2項第14号ニ若しくは第62条の3第4項第14号ニ」を「第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニ」に改める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の4建築の部1の項の改正規定、同部1の項の次に1項を加える改正規定及び同部14の2の項を14の3の項とし、同部14の項の次に1項を加える改正規定は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。
建築基準法の改正に伴う構造計算適合性判定に係る審査の手数料の新設等を行う。