東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
第14号議案
平成19年2月2日
付託日:平成19年2月2日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年3月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第14号議案
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年2月2日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の改正に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条第1項第1号中「定める感染症」の次に「(結核を除く。)」を加える。
付 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に伴い、規定の整備を行う。