東京都台東区役所組織条例の一部を改正する条例
第13号議案
平成19年2月2日
付託日:平成19年2月2日
付託委員会:企画総務
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成19年3月2日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第13号議案
東京都台東区役所組織条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成19年2月2日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、文化観光部を新設するとともに、分掌事務を改めるため提出します。
東京都台東区役所組織条例の一部を改正する条例
東京都台東区役所組織条例(昭和39年12月台東区条例第40号)の一部を次のように改正する。
「産業部
「産業部
第1条中 を 文化観光部 に改める。
保健福祉部」
保健福祉部」
第2条企画財政部の項第6号を削り、同条総務部の項第4号中「身分、進退、諸給与」を「人事、給与」に改め、同条区民部の項中第5号及び第6号を削り、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
3 国民年金に関すること。
第2条産業部の項中「及び観光」を削り、同項の次に次の1項を加える。
文化観光部
1 文化行政に関すること。
2 観光に関すること。
第2条保健福祉部の項各号を次のように改める。
1 保健衛生及び社会福祉に関すること。
2 高齢者及び障害者の福祉に関すること。
3 介護保険に関すること。
4 健康及び地域医療に関すること。
5 国民健康保険に関すること。
6 保健所に関すること。
7 福祉事務所に関すること。
第2条都市づくり部の項各号を次のように改める。
1 都市づくりに関すること。
2 道路及び河川に関すること。
3 交通に関すること。
4 公園及び緑化に関すること。
5 建築に関すること。
6 住宅に関すること。
付 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
文化観光部を新設するとともに、分掌事務を改める。