東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例
第36号議案
平成17年2月14日
付託委員会:保健福祉
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第36号議案
東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、指定管理者による施設管理を実施するため提出します。
東京都台東区立老人保健施設条例の一部を改正する条例
東京都台東区立老人保健施設条例(平成12年3月台東区条例第15号)の一部を次のように改正する。
第1条中「「施設」」を「「老人保健施設」」に改める。
第2条中「施設の」を「老人保健施設の」に改める。
第3条中「施設は」を「老人保健施設は」に改める。
第7条を第11条とし、第6条を削る。
第5条中「区長」を「指定管理者」に改め、「該当する場合は」の次に「、区長の承認を得て」を加え、同条第2号中「利用を」を「その他指定管理者が利用を」に改め、同号を同条第5号とし、同条第1号の次に次の3号を加える。
(2)第3条第1号に規定するサービスの利用者が法に基づく要介護認定において自立又は要支援と判定されたとき。
(3)第3条第2号及び第3号に規定するサービスの利用者が法に基づく要介護認定又は要支援認定において自立と判定されたとき。
(4)利用者が入院を必要とする状態となったとき。
第5条を第10条とする。
第4条の見出し中「使用料」を「利用料金」に改め、同条第3項を削り、同条第2項中「区長」を「指定管理者」に、「規定によるもの」を「規定による利用料金」に、「台東区規則(以下「規則」という。)」を「規則」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項各号列記以外の部分を次のように改める。
利用料金の額は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に掲げる額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。
第4条第1項第1号から第3号までの規定中「施設の所在する」を「老人保健施設の所在する」に改め、同項を第2項とし、同条に第1項として次の1項を加える。
第3条に規定するサービスの提供を受ける者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に老人保健施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
第4条に次の1項を加え、同条を第8条とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
第8条の次に次の1条を加える。
(利用料金の減額)
第9条 指定管理者は、利用料金のうち前条第2項第2号及び第3号に規定する額について、利用者が生活に困窮し、納付すべき額を納付することが困難であると認めたときは、規則で定めるところにより、その額を減額することができる。
第3条の次に次の4条を加える。
(指定管理者による管理)
第4条 老人保健施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定)
第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、老人保健施設の管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
(1)事業計画書の内容が最適なサービスの確保に資するものであること。
(2)事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4)前3号に掲げるもののほか、老人保健施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であって、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が老人保健施設の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)第3条各号に掲げるサービスに関して区長が指定する業務
(2)施設、付属設備及び物品の保全並びに調整に関すること。
(3)施設内の清潔整とんその他環境の整備に関すること。
(4)前3号のほか、区長が老人保健施設の管理上必要と認めた業務
(個人情報の取扱い)
第7条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区立老人保健施設条例第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、区長は、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東京都台東区立老
人保健施設条例第6条の規定により東京都台東区立老人保健施設の管理に関する事務を受託しているものを指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に指定することができる。
指定管理者制度の導入に伴い、規定の整備を行う。