東京都台東区身体障害者生活ホーム条例の一部を改正する条例
第35号議案
平成17年2月14日
付託委員会:保健福祉
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成17年3月23日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第35号議案
東京都台東区身体障害者生活ホーム条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成17年2月14日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、指定管理者による施設管理を実施するため提出します。
東京都台東区身体障害者生活ホーム条例の一部を改正する条例
東京都台東区身体障害者生活ホーム条例(平成6年3月台東区条例第2号)の一部を次のように改正する。
第10条を第13条とし、第9条を削る。
第8条を第12条とする。
第7条中「前条」を「前条第1項」に、「その額」を「使用料」に改め、同条を第11条とする。
第6条の見出し中「使用料」を「使用料等」に改め、同条中「生活ホームの使用料は、」を「区長は、生活ホームの使用料として」に、「定める額とする。」を「定める額を徴収する。」に改め、同条に次の1項を加え、同条を第10条とする。
2 指定管理者は、日常生活に要する費用等で利用者に負担させることが適当と認められるものについては、規則で定めるところにより、利用者から徴収することができる。
第5条を第9条とする。
第4条中「台東区規則(以下「規則」という。)」を「規則」に改め、同条を第8条とし、同条の前に次の4条を加える。
(指定管理者による管理)
第4条 生活ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定)
第5条 前条の規定による指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他台東区規則(以下「規則」という。)で定める書類を添付して区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、生活ホームの管理を行わせることにつき最適な団体を議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
(1)事業計画書の内容が最適なサービスの確保に資するものであること。
(2)事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3)事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4)前3号に掲げるもののほか、生活ホームの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
3 前2項の規定にかかわらず、区長は、指定期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合であって、現に指定管理者に指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他規則で定める書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理
者が生活ホームの設置目的を最も効果的に達成することができると認められるときは、現指定管理者を議会の議決を経て、指定管理者に指定することができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)第3条各号に掲げる事業に関して区長が指定する業務
(2)施設、付属設備及び物品の保全並びに調整に関すること。
(3)施設内の清潔整とんその他環境の整備に関すること。
(4)前3号のほか、区長が生活ホームの管理上必要と認めた業務
(個人情報の取扱い)
第7条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区身体障害者生活ホーム条例第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、区長は、この条例の施行の際現にこの条例による改正前の東京都台東区身体障害者生活ホーム条例第9条の規定により東京都台東区身体障害者生活ホームの管理に関する事務を受託しているものを指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に指定することができる。
指定管理者制度の導入に伴い、規定の整備を行う。