東京都台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例
第95号議案
平成18年11月24日
付託日:平成18年11月24日
付託委員会:産業建設
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年12月14日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第95号議案
東京都台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年11月24日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、建築主の説明会への出席を義務付ける等のため提出します。
東京都台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例
東京都台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(平成12年3月台東区条例第19号)の一部を次のように改正する。
第8条第4項を次のように改める。
4 第1項又は第2項の規定により説明会を開催するときは、建築主(法人にあっては、その代表者又は当該建築について責任を有する従業者)は、当該説明会に出席しなければならない。
第8条に次の1項を加える。
5 建築主は、第1項又は第2項の規定により説明を行ったときは、速やかにその内容を規則で定めるところにより、区長に報告しなければならない。
第17条を次のように改める。
(公 表)
第17条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。
(1)建築主が、第6条第1項の規定による標識の設置又は同条第2項の規定による届出を行わないとき。
(2)建築主が、第8条第1項若しくは第2項の規定による説明又は同条第5項の規定による報告を行わないとき。
(3)建築主が、第6条第1項の規定による標識の設置又は第8条第1項若しくは第2項の規定による説明に関し、虚偽の届出又は報告を行ったとき。
(4)第14条の規定による出頭の求めを受けた者が、正当な理由がなくその求めに従わないとき。
(5)あっせん又は調停の当事者が、正当な理由がなくその進行を著しく妨げたとき。
(6)第15条の規定による関係図書の提出の求めを受けた者が、正当な理由がなくその求めに従わないとき。
(7)前条の規定による工事の着手の延期又は工事の停止の要請を受けた者が、正当な理由がなくその求めに従わないとき。
2 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされる者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
付 則
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例第8条及び第17条の規定は、施行日以後に標識設置を行う中高層建築物の建築について適用し、施行日前に標識設置を行った中高層建築物の建築については、なお従前の例による。
住民に対する説明会への建築主の出席の義務付け等を行う。