東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
第85号議案
平成18年9月15日
付託委員会:区民文教
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年9月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第85号議案
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年9月15日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の改正等に伴い、所要の改正を行うため提出します。
東京都台東区国民健康保険条例の一部を改正する条例
東京都台東区国民健康保険条例(昭和34年11月台東区条例第16号)の一部を次のように改正する。
第4条中「扶養義務者のない者」の次に「(児童福祉法第24条の3第6項に規定する施設給付決定保護者のある者を除く。)」を加える。
第5条第3号中「特定療養費」を「入院時生活療養費」に改め、同条中第8号を削り、第7号を第8号とし、第4号から第6号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。
(4)保険外併用療養費の支給
第7条第1号中「次号から第4号までに掲げる場合以外の」を「3歳に達する日の属する月の翌月以後であって70歳に達する日の属する月以前である」に改め、同条第3号中「以降」を「以後」に改め、同条第4号中「以降」を「以後」に、「100分の20」を「100分の30」に改める。
第9条の8を削り、第9条の7を第9条の8とし、第9条の4から第9条の6までを1条ずつ繰り下げる。
第9条の3の見出しを「(保険外併用療養費)」に改め、同条中「特定療養費」を「保険外併用療養費」に改め、同条を第9条の4とし、同条の前に次の1条を加える。
(入院時生活療養費)
第9条の3 入院時生活療養費の支給は、法第52条の2に定めるところによる。
第14条の3第1号中「特定療養費」を「入院時生活療養費、保険外併用療養費」に改める。
付則第5項中「附則第34条第1項」を「附則第34条第4項」に、「規定について」を「規定の適用について」に改める。
付則第6項中「附則第35条第1項」を「附則第35条第5項」に、「附則第34条第1項」を「附則第34条第4項」に改める。
付則第7項中「附則第35条の2第1項」を「附則第35条の2第6項」に、「附則第35条の3第11項において準用する同条第3項」を「附則第35条の3第13項」に改める。
付則第8項中「において準用する同条第1項」を削る。
付則第9項中「附則第33条の3第1項」を「附則第33条の3第5項」に改める。
付則第10項中「附則第35条の4第1項」を「附則第35条の4第4項」に、「とあるのは」を「とあるのは、」に改める。
付則第11項中「において準用する同条第1項」を削る。
付則第14項に見出しとして「(平成18年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)」を付し、同項中「平成17年度」を「平成18年度」に改め、「同条第1号中」の次に「「、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費」とあるのは「、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第11条の規定による改正前の法(以下「平成18年改正前国保法」という。)第52条の規定による入院時食事療養費、平成18年改正前国保法第53条の規定による特定療養費」と、」を加え、「法附則第16項」を「平成18年改正前国保法附則第17項」に改め、「相当する額」と」の次に「、「に係る入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費」とあるのは「に係る平成18年改正前国保法第52条の規定による入院時食事療養費、平成18年改正前国保法第53条の規定による特定療養費」と」を加え、「法附則第15項」を「平成18年改正前国保法附則第16項」に改める。
付則中第20項を第21項とし、第19項を第20項とする。
付則第18項中「付則第20項」を「付則第21項」に改め、同項を付則第19項とする。
付則中第17項を第18項とし、第16項を第17項とし、第15項を第16項とし、第14項の次に次の1項を加える。
(平成19年度から平成21年度までの各年度における一般被保険者に係る基礎賦課総額の特例)
15 平成19年度から平成21年度までの各年度における第14条の3の規定の適用については、同条第1号中「保健事業に要する費用の額」とあるのは「保健事業に要する費用の額、法附則第16項第1号に掲げる交付金を交付する事業に係る法附則第17項の規定による拠出金に相当する額及び法附則第16項第2号に掲げる交付金を交付する事業に係る法附則第17項の規定による拠出金の2分の1に相当する額」と、同条第2号中「その他」とあるのは「、法附則第16項の規定による交付金その他」とする。
付則に次の2項を加える。
(条約適用利子等に係る利子所得等に係る保険料減額の特例)
22 世帯主又はその世帯に属する被保険者が租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。)第3条の2の2第10項の条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第19条の2の規定の適用については、同条第1号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、「同法」とあるのは「地方税法」と、同条第2号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
(条約適用配当等に係る配当所得に係る保険料減額の特例)
23 世帯主又はその世帯に属する被保険者が租税条約実施特例法第3条の2の2第12項の条約適用配当等に係る配当所得を有する場合における第19条の2の規定の適用については、同条第1号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、「同法」とあるのは「地方税法」と、同条第2号中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則に2項を加える改正規定は公布の日から、付則第5項から第11項までの改正規定は平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係るこの条例による改正前の東京都台東区国民健康保険条例の規定による保険給付については、なお従前の例による。
国民健康保険法の改正に伴い、保険給付の種類の変更等を行う。