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件名

東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

番号

第83号議案

提出日

平成18年9月15日

委員会審査結果

付託日:平成18年9月15日
付託委員会:子育て支援
審査結果:原案可決(全員賛成)

本会議議決結果

議決日:平成18年9月15日
議決結果:原案可決(全員賛成)

議案本文

第83号議案

   東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。
平成18年9月15日
                      提出者 東京都台東区長  吉 住   弘
(提案理由)
 この案は、医療費の助成の範囲を改める等のため提出します。

   東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例
 東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年12月台東区条例第45号)の一部を次のように改正する。
 第5条第1項第1号中「入院時食事療養費に係る標準負担額を除く」を「入院時食事療養費に係る食事療養標準負担額及び入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額を除く」に、「同法第17条の6」を「同法第17条の7」に、「標準負担額(以下「食事療養費標準負担額」」を「食事療養標準負担額(以下「食事療養標準負担額」という。)及び入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額(以下「生活療養標準負担額」」に改め、同条第2項中「病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、食事療養費標準負担額」を「食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額」に改める。
 第7条の2第2項中「入院時食事療養を受けた場合に限り、同項に規定する食事療養費標準負担額」を「食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額」に改める。
   付 則
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都台東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

提案理由

健康保険法等の改正に伴い、医療費の助成の範囲を改める。

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