東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
第82号議案
平成18年9月15日
付託日:平成18年9月15日
付託委員会:保健福祉
審査結果:原案可決(賛成多数)
議決日:平成18年9月15日
議決結果:原案可決(賛成多数)
第82号議案
東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
上記の議案を提出する。
平成18年9月15日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の一部が施行されることに伴い、松が谷福祉会館で実施する事業及び利用者負担を定めるため提出します。
東京都台東区松が谷福祉会館条例の一部を改正する条例
東京都台東区松が谷福祉会館条例(昭和50年7月台東区条例第35号)の一部を次のように改正する。
第3条第2号中「に規定する障害福祉サービスのうち、法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービス」を「第5条第6項に規定する生活介護」に改め、同条中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 法第77条第1項第4号に規定する地域生活支援事業として行う、生活能力の向上を目的とした生活訓練及び身体機能の向上を目的とした機能訓練の提供に関すること。
第7条第1項中「第3条第2号」の次に「又は第3号」を加え、「デイサービス利用者」を「デイサービス等利用者」に改め、同項第1号中「障害者デイサービス」を「生活介護」に改め、同項に次の1号を加える。
(3)地域生活支援事業
┌──────────┬──────────┬──────────┐
│サービス区分 │単位 │金額 │
├──────────┼──────────┼──────────┤
│生活訓練 │ 1回│ 500円│
├──────────┼──────────┼──────────┤
│機能訓練 │ 1回│ 250円│
└──────────┴──────────┴──────────┘
第7条第2項及び第3項中「デイサービス利用者」を「デイサービス等利用者」に改め、同条第4項を次のように改める。
4 第3条第1号及び第4号から第6号までに掲げる事業について会館を使用するときの使用料は、無料とする。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東京都台東区松が谷福祉会館条例の規定は、施行日以後に東京都台東区松が谷福祉会館(以下「会館」という。)を使用する者について適用し、同日前に会館を使用する者については、なお従前の例による。
障害者自立支援法の施行に伴い、松が谷福祉会館が行う事業及び利用者負担を改める。