東京都台東区立環境ふれあい館条例
第79号議案
平成18年9月15日
付託日:平成18年9月15日
付託委員会:環境・リサイクル
審査結果:原案可決(全員賛成)
議決日:平成18年10月27日
議決結果:原案可決(全員賛成)
第79号議案
東京都台東区立環境ふれあい館条例
上記の議案を提出する。
平成18年9月15日
提出者 東京都台東区長 吉 住 弘
(提案理由)
この案は、環境ふれあい館を設置するため提出します。
東京都台東区立環境ふれあい館条例
(目的及び設置)
第1条 環境の保全と資源の有効利用の重要性を広く区民に啓発し、うるおいのある豊かな生
活環境を次世代に引き継ぐことを目的に、東京都台東区立環境ふれあい館(以下「ふれあい
館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあい館の名称及び位置は、次のとおりとする。
┌──────────────────────┬──────────────────────┐
│名称 │位置 │
├──────────────────────┼──────────────────────┤
│東京都台東区立環境ふれあい館ひまわり │東京都台東区蔵前四丁目14番6号 │
└──────────────────────┴──────────────────────┘
(事 業)
第3条 ふれあい館は、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)情報の収集及び提供に関すること。
(2)講座、講習会等の開催及び活動の場の提供に関すること。
(3)区民及び団体の自主活動の支援並びに人材育成に関すること。
(4)再使用可能な物品の展示販売及び提供に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める事業
(施 設)
第4条 ふれあい館には、次の施設を設ける。
(1)リサイクル活動室
(2)リサイクルショップ
(3)環境学習室
(4)環境情報室
(5)集会室
(休館日)
第5条 ふれあい館の休館日は、次のとおりとする。
(1)毎月第4月曜日
(2)1月1日、同月2日及び同月3日
(3)12月29日、同月30日及び同月31日
2 前項の規定にかかわらず、毎週月曜日はリサイクル活動室、リサイクルショップ、環境学 習室及び環境情報室を休館する。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 ふれあい館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、リサイクル活動室、リサイクルショップ、環境学習室及び環境情報室の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(使用できる者の範囲)
第7条 ふれあい館を使用できる者は、次のとおりとする。
(1)区内に住所を有する者
(2)区内の事務所又は事業所に勤務する者
(3)区内の学校に在学する者
(4)前3号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者
2 前項の規定にかかわらず、リサイクル活動室及び集会室を使用できる者は、次のとおりとする。
(1)区内で活動する環境団体及びリサイクル団体
(2)前項第1号、第2号又は第3号に掲げる者で構成する団体
(3)前2号に掲げる者のほか、区長が適当と認める者
(使用の手続)
第8条 リサイクル活動室、リサイクルショップ及び集会室を使用しようとする者は、台東区規則(以下「規則」という。)に定めるところにより申請し、区長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の使用の承認をしないことができる。
(1)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)施設又は器具等を損壊するおそれがあると認められるとき。
(3)施設の管理上支障があると認められるとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるとき。
(使用料等)
第10条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を納めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、集会室の付帯設備を使用する者は、付帯設備1単位ごとの使用回数1回につき、5,000円を限度として規則で定める使用料を納めなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が特別の事情があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第11条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第12条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の変更禁止)
第13条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用承認の取消し等)
第14条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1)使用の目的に反する行為をしたとき。
(2)この条例に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
(3)災害その他の事故により、施設の使用ができなくなったとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、使用を終了したとき又は前条の規定により使用の承認を取り消されたときは、使用した設備及び器具等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第16条 使用者は、施設又は器具等を損傷し、又は滅失させたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委 任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年11月11日から施行する。
(東京都台東区立リサイクルプラザ条例の廃止)
2 東京都台東区立リサイクルプラザ条例(平成8年6月台東区条例第46号)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前の東京都台東区立リサイクルプラザ条例(以下「旧条例」という。)に基づくリサイクルショップ及び集会室は、この条例に基づくリサイクルショップ及び集会室として、同一性をもって存続するものとする。
4 この条例の施行前になされた旧条例に基づくリサイクルショップ及び集会室に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表
1 使用料
┌─────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ 区分 │午前 │午後 │夜間 │前日 │
│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │入場料等の徴収 │入場料等の徴収 │入場料等の徴収 │入場料等の徴収 │
│ ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤
│施設名 │なし │あり │なし │あり │なし │あり │なし │あり │
├─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│集会室 │2,200円 │8,800円 │2,700円 │10,800円 │3,100円 │11,100円 │8,000円 │30,700円 │
└─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
備考
1 午前は、午前9時から正午までとする。
2 午後は、午後1時から午後5時までとする。
3 夜間は、午後6時から午後9時までとする。
4 全日は、午前9時から午後9時までとする。
2 手数料
┌─────────────────────┬─────────────────┐
│リサイクルショップ販売手数料 │受付時 200円 │
│ ├─────────────────┤
│1回につき │販売終了時 販売金額の1割 │
└─────────────────────┴─────────────────┘
環境ふれあい館を設置する。